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転職と傷病手当
職場の人間関係とストレスで、 慢性ストレス性胃炎と、軽鬱病を併発し2月から闘病生活を送っております。3月から医者より休職するように言われ 現在休職中です。 会社自体の体制が変わらない限り、ストレスが無くならないと云う事で、転職しようと思っています。 何しろ、健康保険に関して素人なのでまったく知識が無いので質問させて下さい。 3月分の傷病手当は現在申請中です。 4月分も申請しようと思っておりますが 今の会社を4月一杯で退職しようと思っております。 その場合、4月分の傷病手当は頂けるのでしょうか? また、申請時期はいつ頃申請したら宜しいのでしょうか? (4月一杯までの休職となるので、申請は退職後となりますが、それでも申請可能なのか) なお、現在内定を頂いている新しい職場は5月中旬からの出勤となります。 お手数をお掛け致しますが、アドバイスの程宜しくお願い致します。
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> 今の会社を4月一杯で退職しようと思っております。その場合、4月分の傷病手当は頂けるのでしょうか? 3月分申請してお分かりと思いますが、傷病手当金請求書に医師の証明の他、在職中であれば会社の欠勤状況の証明が必要です。 なお、4月以降も健康保険の被保険者期間が1年以上あれば退職後も引き続き傷病手当金を請求できます。 その際の会社は退職していますので、請求書の会社の証明は不要になります。 退職までの被保険者期間が1年未満でも任意継続をすれば引き続き傷病手当金請求が可能です。 ただし、退職後20日以内に加入手続きをしませんと、任意継続になることはできなくなりますので注意が必要です。 任意継続は在職中と同じに健康保険の保険給付が受けられる保険です。いままで被扶養者も、そのまま継続して被扶養者になれます。被扶養者の保険料負担はありません。 任意継続される場合は下記のURLも必読ください。 『任意継続の注意点』 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/ > 申請時期はいつ頃申請したら宜しいのでしょうか? 申請の時期などの決まりは別にありませんが、1ヶ月以上の長期に渡る場合は月単位で請求される方が多いようです。 決まりはないと申しましても、経過した日数分しか医師の証明も傷病手当金の請求もできません。 > 現在内定を頂いている新しい職場は5月中旬からの出勤となります。 退職後は新しく就職する前日まで傷病手当金の請求が可能です。 【退職後の社会保険について】 ご存知かもしれませんが、4月分の会社から徴収される社会保険料はありません。退職後は健康保険が喪失されますので、国民健康保険や任意継続のいずれかの健康保険に必ず加入しなければなりません。 在職中の健康保険の被保険者期間が1年以上あれば、どちらか保険料の安いほうを選択されてもいいです。 任意継続は事業主負担ありますから、全額保険料を支払うことになります。国保も前年の所得を基に算出するので保険料です。どちらも保険料は高いです。 退職後は市町村役場へ行き国民年金第1号被保険者に加入することも忘れないでください。未納期間を作りますと、貰える年金も未納のために貰えなくなる恐れがありますので気をつけてください。 お大事になさってください。
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- motoken
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すいません。一部回答が漏れました。 >また、申請時期はいつ頃申請したら宜しいのでしょうか? 労務不能の日ごとに時効が2年です。その範囲内に請求すればもらえます。なので、忘れないうちに手続することをお勧めします。
お礼
ご回答有難うございました。 参考になりました。
- motoken
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在職期間については、退職後でも傷病手当金がもらえます。 貴方様が、今の会社に1年以上勤めていた場合、退職後も引き続き労務不能なら傷病手当金の支給を受けることができます。1年未満の場合は、その前の会社から切れ目なく引き続き社会保険に加入して、1年以上になっていれば、やはり退職後も支給を受けられます。 1年未満の場合は、退職日の翌日から20日以内に任意継続の手続をすれば、任意継続の間は傷病手当金が請求できます。 当然ですが、医師が労務不能と認めなくなったとき又は新しい会社の就職すれば、そこで傷病手当金の支給はとまります。
お礼
ご回答有難うございました。参考になりました。