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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金について)

傷病手当金の受給条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金は休職しなければ受給できないものではありません。
  • 傷病手当金の受給条件は在職中に休職の期間が必要ですが、退職後にうつ病などの病気が原因で職に就けない場合も受給可能です。
  • ただし、退職後の受給には条件があり、申請時の病状確認や日数の制限などがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pooh_666
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.3

法律を読む限りでは、任意継続被保険者でももらえるように見えます。 申請は、保険証の保険者が健康保険組合であれば当該組合、政府管掌保険なら社会保険事務所になります。 ただし、「療養のため働くことができない」ことが条件ですので、「入院している」とか、「自宅療養が必要という医師の診断書」が必要になると思います。 法律の板より、マネー>保険>健康保険の板の方が詳しい人がいると思います。

sato2006
質問者

お礼

よく分かりました。 これからの方針の参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • pooh_666
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.2

あまり自信はありませんが。 健康保険法 第九十九条 (傷病手当金) 被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。第百二条において同じ。)の百分の六十に相当する金額を支給する。 第百四条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付)  被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 3日以上働けないことが必要なようです。 また、退職の際「任意継続被保険者」になったでしょうか?その場合、退職後、療養のため働けない日が3日以上あれば、受けられると思いますが。 下は、社会保険庁のページです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
sato2006
質問者

補足

>退職の際「任意継続被保険者」になったでしょうか? はい、おっしゃる通り任意継続被保険者になっております。 現在、その保険証で治療を行っております。 ということは、今からでも申請すれば傷病手当金を受け取ることが出来るのでしょうか? もしそうであれば、どこにどのような申請すればよいのか教えていただけないでしょうか。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

はい。お察しの通り休職期間が無いと申請できません。 残念でした。

sato2006
質問者

お礼

御返答ありがとうございます。 他の回答者の、「任意継続被保険者」であれば受給できる可能性があるとのことですので、更に調べてみようと思います。

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