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住宅購入資金のお尋ね及び贈与について

1.下記内容について贈与とみなされるのか、また申告の必要があるのかお伺いします。 ●30年にわたり親が子名義の口座に月3万円程度(多少額の前後あり、未入金の月もあり)を入金 ●多い年でも年50万円まで ●30年の合計金額は1000万円 2.下記のように資金の流れが複雑で現在に至るまでの経緯を子、親共に全て把握していない また証拠となるような過去の通帳など残っていないのですが、税務署より「お尋ね」が届いた場合 どのように説明すれば良いでしょうか? ●上記の子名義の口座に子が社会人になって住宅購入の為の貯蓄を合算 ●口座から生命保険や定期預金への変更などを行った過去あり(満期時には利息と共に戻した) ●郵貯→信用金庫→銀行への掛け替えあり最終的にゆうちょ、信用金庫へ2分した(全て子名義)

みんなの回答

  • sporespore
  • ベストアンサー率30% (430/1408)
回答No.3

少額でもこれを使って無い限り分散贈与に見せかけただけということで贈与とみなされます。特に通帳を親が持っていた場合は総額まとめて贈与税の対象です。(30年にわたり親が子名義の口座に月3万円程度(多少額の前後あり、未入金の月もあり)を入金) 1000万円ぐらいでしたら自分の貯金ということで報告出来ると思いますが。ただ、あなたの年収との兼ね合いですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>●上記の子名義の口座に子が社会人になって… それは、単なる借名口座であって、親の資産そのものです。 つまり、使用した時点で親から子への贈与だと言うことです。 >住宅購入の為の貯蓄を合算… 一定の要件の下に、親から子へは贈与税が非課税となる時限立法があります。 びくびくする必用はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm この要件のはみ出る分があったとしても、「相続時精算制度」を利用すれば、現時点での贈与税支払いは免れることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm >●郵貯→信用金庫→銀行への掛け替えあり最終的にゆうちょ、信用… 分かる範囲で、純粋な自分のお金と、親が子の名前で貯金してきたお金との区分をはっきりさせることです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

預金通帳を見せる必要はないので、自分で、貯めた、といえば良いのでは、年齢によるけどね。

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