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確定申告者が亡くなった場合

今まで毎年確定申告していた者が死亡した場合、翌年以降の確定申告はどうすればいいのでしょうか。株式譲渡損失の繰り越しがあり、税金の還付があります。所有株式の相続の問題も絡んでくると思います。相続人が申告するという場合でも、死亡時期によっては申告に間に合わないという場合があると思います。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.1

準確定申告といいます。 申告期限は「相続の発生を知ったときから4ヶ月」です。 申告期限を経過すれば、期限後申告になり加算税の対象になるわけですが、還付なら加算税の対象になりません。 24年に死亡した方の翌年つまり25年分の申告はできません。 繰越されてる譲渡損失があっても「死亡により切り捨て」されるわけです。 亡くなった方が所有してた株式は、相続財産になります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
cupcup-k
質問者

お礼

早速ご教授いただき有難うございました。よく分かりました。

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