• ベストアンサー

民事再生を受けたゴルフ場の会員権売却

私のゴルフ場が民事再生でプレイ可能となったのですが、この会員権を売却した場合に、当初の買い入れ価格との差分が税金の還付の対象になるでしょうか? あつ友人は「いったん倒産しているんだから還付の対象にはならない」と言いますし、また別の人は「民事再生したので通常の差分は還付対象になる」と言います。 どちらが正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

プレイ可能なのであれば売却損は譲渡所得の赤字になって、税金の還付の対象になる(=他の所得との損益通算が可能)と思います。 もし、プレイできないのであれば、売却損は雑所得の赤字となり、税金の還付の対象になりません(=他の所得との損益通算は不可)

MOTOHISA
質問者

お礼

参考になります。迅速に教えてくださって、本当にありがとうございます。

関連するQ&A