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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書の代筆理由の書き方について)
契約書の代筆理由の書き方について
このQ&Aのポイント
- 契約書の代筆理由について疑問があります。現在使用している契約書には、「本人の身体上の都合により代筆しました」という表現がありますが、この表現はどういった状態・背景を想像すべきなのでしょうか?
- 身体上の都合による代筆とは、手が震えて書けない、視覚に障害があって書けない、手や指を切断している、または上下肢の障害を抱えている場合などを指すことが多いです。しかし、もし本人が認知症などの脳の機能障害を抱えている場合は、「身体上の都合」という表現が適切なのかについては議論があります。
- 契約書においては、「身体上の都合により代筆しました」という表現よりも、「本人が理解できるか不安があったため、私(家族)が代筆しました」というような表現の方が適切であると考えられます。さらに、家族の名前を記載することも望ましいです。もし悩んでいるのであれば、契約書を訂正することを検討してみる価値はあります。
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質問者が選んだベストアンサー
「代筆しました」というのは単に「代わりに書きました」という意味であって「代わりに契約しました」という意味ではありません。 「脳の機能に障害が起こっている為の認知症である場合」だと契約能力がないので「代筆」では無効になるかかと思われます。(それを証明できるかどうかが問われますが)
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- AR159
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回答No.2
基本的に、本人の「契約意思」の確認が出来て初めて契約は有効となります。 従って、何らかの理由で本人が自署できない場合は、本人の意思で代筆を認めたこと、契約をする意思があることを示す証拠が必要です。 まして認知症のように正常な判断が難しい場合は、たとえ本人が自署しても契約自体が成立しないことがあり、こんな場合は正式な代理人(成年後見制度や法定代理人など)を立てる必要が出てきます。 代筆してもらう場合には本人が認めた証拠として、例えば代筆署名の横に本人の署名をするとか、複数名が立会いし本人の意思に基づき正しく代筆された旨を証明する記録を残すとかの配慮が不可欠です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
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