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特別障害者手当てについて。

10代の事故で高次脳機能障害の後遺症を持っている40歳です。 現在精神障害者保険福祉手帳2級と障害国民年金2級を受給しています。 特別障害者手当は受給できますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

追記 申請に必要なもの 印鑑 障がい者手帳[注1] 認定診断書[注2] 本人名義の通帳 年金証書または年金額がわかる書類[注3] マイナンバーを確認できるもの [注1]「特別障がい者手当」は、指定の認定診断書により判定を行うため、障がい者手帳を持っていなくても申請可能です。 [注2]認定診断書の料金は申請者負担となります。様式は障がい者支援課または各市民センターにあります。 かかりつけ医などの、本人の体の状態や生活の状況ついて詳しく把握してる医師に依頼をお願いします。 [注3]年金の受給がある人のみ

ryukyu92
質問者

お礼

わかりました。主治医に相談して見ます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

>特別障害者手当は受給できますか? 特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。 「常時特別の介護を必要」とあるので、例えば「寝たきり」や「四肢の自由が利かない」や「自発呼吸が困難」や「自力での栄養摂取が困難」などの状態でないと、受給できないでしょう。 ここで質問を投稿できている時点で、受給要件を満たしていないと思われます。 少なくとも「自力でパソコンを使う事が出来ない状態」でなければ受給できないでしょう。

回答No.2

20歳以上の人で、身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な状態にある在宅扱いの人に支給される手当です。 認定されれば、申請した翌月分から手当が支給されます。 ・支給方法:2月、5月、8月、11月に前月までの3か月分を指定口座に振り込みます。 ・手当支給額:月額28,840円(令和6年4月より適用) 対象外 ・受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。 ・特定の施設に入所している人には支給されません。 ・3ヶ月以上入院している人には支給されません。

  • mnymnymny
  • ベストアンサー率24% (36/147)
回答No.1

精神2級じゃ厳しいですね、片腕の友達も無理でした。両腕・もしく両目がないと無理だと思います。 しかし精神も色々症状が異なるので、一概とは言えないので、専門の弁護士に相談されては。行政書士と司法書士はだめです。

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