• ベストアンサー

契約書の偽造について

親会社が金融関係なのですが、先日そこの専務に言われて、顧客の契約書を代筆しました。 もちろんその本人は知っている人ではありません。 専務は「書くのが面倒くさいと本人が言っているから」と言っていましたが、あきらかにこれは偽造だと思われるのですが。 印鑑も、そこの社員に同姓の人がいたのでその人の印鑑を使っていました。 この場合、内部告発できるのでしょうか。 また、代筆した私も罪に問われるのでしょうか。 アドバイスを宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58429
noname#58429
回答No.1

その名義人から告訴されると「有印私文書」偽造の実行犯に該当しそうですね。 「私は・・上司の○○から・・金銭消費貸借契約証書の偽造を強要されました。」と監査役に直訴可能。 また、財務局か、警察に「告発」も可能です。 社内の軋轢は予想されますが・・決断するなら、実害がでないうちに・・と思います。

mihos
質問者

お礼

ありがとうございます。 親会社の言うなりになるのに、ウンザリしている昨今です。 きっと、告発しない限り表ざたになることはないと思いますので、よく考えて見ます。

その他の回答 (2)

  • engatyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.3

質問の内容のみでは偽造にあたりますが、場合によっては、その本人が偽造である旨の証明をしなければなりません。 その証明は非常に難しいのですが、仮に証明が出来た場合、会社は質問者様の責任にすると思います。おそらくそこを狙って質問者様に代筆させたのだと思います。 どちらにしても会社に不利益が及ばないように計算されていると思われますので、その本人に確認して、それから対処された方がいいと思います。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>専務は「書くのが面倒くさいと本人が言っているから」と言っていましたが、あきらかにこれは偽造だと思われるのですが。  専務が本人(顧客)の同意を得た上で、代筆させたのでしたら、文書偽造にはなりません。  しかし、その専務は何のために契約書を作成するのか意味が分かっていないようです。ほとんどの契約は、口頭で成立するのですから、契約書を作成しなくても良いわけです。それでも作成するのは、もし将来、紛争が生じ裁判になった場合、契約書が契約成立の事実を証明する有力な証拠になるからです。  仮にその顧客が契約成立の事実を否定した場合、どのようにして契約成立の事実を証明するのでしょうか。契約書を証拠にしようとしても、本人の直筆ではないし、実印が押されているわけでもないですから、代筆を承諾した事実はなく、その契約書は「偽造」されたものであるから、ゆえに契約締結の事実はないと主張されても、これに反論することは、一般的には困難でしょう。

mihos
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ここの会社の契約書というのは何かを売ったり買ったりするものではなく、預託金口座を作るのに必要なのです。 つまり、会社にとって都合のいい顧客を存在させるために、偽の契約書をでっちあげ、ありもしない取引を演出しています。 今、お上からの検査が入っていて、取引が不正に行われていないかどうかを調べられています。 その対策だと思われます。(検査では実際にそのお客様がいるかどうかまでは調べないので歯がゆいですが) いずれにせよあまりかかわりたくありませんので、今後は注意したいと思います。

関連するQ&A