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障害者福祉論について教えてください。

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳の特徴についてレポートを書いているのですが、「身体障害者福祉法4条と療育手帳、精神障害者福祉手帳の関係について書かれていません」と不合格で戻ってきてしまいました。  身体障害者福祉法4条と療育手帳、精神障害者福祉手帳の関係とは身体障害者手帳は障害が永続するものであるのに対し、他の手帳は2年ごとに更新しなくてはならない。ということでしょうか? または、手帳を重複して持つ場合の組み合わせのことでしょうか? そのほかにも何かあるのでしょうか?  詳しい方がいらしたら教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.3

「障害者」の定義と手帳の所持とが関連付けられているのは、身体障害者だけです。 身体障害者の場合は、身体障害者福祉法第4条で「この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。」というように定義されており、「身体障害者手帳の所持」と身体障害者の定義が関連付けられています。 しかし、精神障害者については、精神保健福祉法第5条で「この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。」 というように定義されており、「精神障害者保健福祉手帳の所持」と精神障害者の定義とは関連付けられていません。 また、知的障害者福祉法には、そもそも「知的障害者」の定義規定自体がなく、医学上の定義に準じるという運用であることから、「療育手帳の所持」と知的障害者の定義とは関連付けられていません。 障害者自立支援法第4条では、「この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条 に規定する身体障害者、知的障害者福祉法 にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(発達障害者支援法 (平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法 にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をいう。」と定義されており、それぞれ各個別法の定義を引用していますので、各個別法における障害者の概念に該当する者でなければ、自立支援給付の対象になりません。 このため、身体障害者として障害者自立支援法の自立支援給付を受けるためには、身体障害者手帳の所持が必須となりますが、精神障害者と知的障害者については、障害者の定義と手帳の所持が関連付けられていないので、手帳を所持していなくても、自立支援給付を受けることが可能です。 例えば、精神障害者保健福祉手帳を所持していなくても、精神障害者として、自立支援医療(精神通院)の適用を受けることはできるわけです。

回答No.2

身体障害者福祉法第4条においては、【「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。】と定められています。 また、第15条・第16条において、身体障害者ではない者(要するに、精神障害者や知的障害者)には身体障害者手帳を交付しない、と定めています。 ( http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html ) ここで「別表」を見ることによって、身体障害の定義と範囲がわかります。 つまり、ここにあてはまる者が身体障害者ですが、具体的な運用基準としては「身体障害認定基準・認定要領」という通達が別にあり、それにしたがっています。 ( http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/03/13_01.html ) 同様に、精神障害者については精神保健福祉法で定義され、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいいます。 具体的な運用基準として、やはり、別途に通達が出ており、それにしたがっています。 ( http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/03/16_01.html ) 知的障害児・者に対する療育手帳は、法(知的障害者福祉法)では何ら定義されていません。 知的障害児・者とは何か、という定義すらありません。 「療育手帳制度について」という通達でざっくりと定義し、障害等級区分などについては都道府県・政令市にゆだねています。 ( http://www2.e.u-tokyo.ac.jp/~read/jp/archive/statistics/statistics_criterion.html ) 要するに、このレポートの目的は、このような「障害者の定義」を書かせることだったわけです。 言い替えれば、身体障害者福祉法第4条で定義されているのは身体障害者だけですから、精神障害者や知的障害者がその条では定義されてはいないことに触れ、かつ、それらの障害者の定義は上記のように別の法律や通達による、ということに言及しなければいけません。 たとえば、どのような法律や通達で「◯◯障害者」が定義されているか。その法律や通達(制度)においてはどのような問題点があるのか(たとえば、療育手帳制度の問題点)と。 それらが書かれていなければ、私でも、障害者施策に関する理解不足ということで「不合格」にするでしょう。 ですから、はっきり言って、「教えられていないから」とか「日本語としておかしい」ということではないと思います(そういう考え方をする人には違和感があります)。 教えられたこと以上のことにも自ら関心を持って、関連分野も勉強してゆくことが求められると思いますよ。  

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.1

支援学校教員です。 また、ざっくばらんな評価ですね。 「身体障害者福祉法4条」は身体障がい者の定義ですし、「精神障害者福祉手帳」正しくは「精神障害者保健福祉手帳」ですしね。 多分、身体障がい者の定義と「知的障がい者のための手帳」「精神保健福祉法に規定された精神障害者のための手帳」の関係性を聞いているのでしょうが、そんなものがあるのでしょうかね? 講義で特に何か説明されていたのですか? 日本語として、おかしいですよね。その評価。 >身体障害者福祉法4条と療育手帳、精神障害者福祉手帳の関係とは身体障害者手帳は障害が永続するものであるのに対し、他の手帳は2年ごとに更新しなくてはならない。ということでしょうか? 多分「身体障害者手帳は障害が永続するものである」という定義はアウトでしょう。 「更新義務がない」だけで、身体障がいが「永続的である」と言うことではないので。 >または、手帳を重複して持つ場合の組み合わせのことでしょうか? それは、その人の障がいによって違うので、意味がないかと…

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