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相続放棄申述書の代筆について
教えてください。 先日、父が亡くなりました。 クレジットカードでの借り入れが多数ありましたので相続放棄の手続きを行っています。 現在、第一相続人(母、子)の相続放棄の手続きが完了しており、第二相続人(叔父、叔母)の手続きを行おうと思っているのですが問題があります。 叔母が現在脳梗塞で入院しており、身体に触れると反応するような状況らしいので書類等を書くことは出来ない状態にあります。 このような場合は、どのようにすればよいのでしょうか。 代筆することはやはり問題があるのでしょうか。
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- You_are
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回答No.2
このままでは、その脳梗塞のおばさんの所へ借金の請求が行ってしまう可能性が有り得ると言うことでしょうか? 自分は専門家ではない為、軽はずみな事は言えませんが、代筆では多分駄目だと思います。 このような場合は、市がやっている法律相談に問い合わせるか、または法律の専門家である弁護士にまず相談に乗ってもらっては如何でしょうか?
- kirokiroki
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回答No.1
法的には、叔母さんに意思能力がないなら、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。 意思能力とは、簡単に言えば自分が何をしているの、誰かに財産をあげているのか、売っているのか、貸しているのかなど等です。 裁判所は形式的な審査しかしません。 叔母さんが、ほんとうに、相続放棄したかったら、後日問題となる事はないでしょう。 しかし、叔母さんの意識がないまま、勝手に書類を作成する事は犯罪となりますので、ご注意を。