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第8回社会福祉会計簿記認定試験中級に関する質問
- 第8回社会福祉会計簿記認定試験中級に関する質問です。
- 質問内容は(8)の(コ)の国庫補助金等特別積立金取崩額についての不明点です。
- 具体的には、平成24年度決算における減価償却費と国庫補助金等特別積立金取崩額の金額について詳細を知りたいです。
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こんにちは。この問題は新基準に準拠する問題ですね。 (コ)の解答は、750千円になります。計算方法は、 (11,700+1,830*10)*0.05*6月/12月です。 新会計基準によれば、 「設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金等のうち、施設整備時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものは国庫補助金等特別積立金に計上するものとする。」 とあります(基準注解11)つまり、本問では、 「施設建設時の補助金は全額建物に対するものである。」 とありますので、1,830千円*10年=18,300千円は国庫補助金等特別積立金対象額となります。この補助金を積立てるのは実際に受領したときなのですが、取崩すのは、この受領するタイミングとは異なります。基準運用指針には、 「設備資金借入金の返済時期に合わせて執行される補助金のうち、施設整備時又は設備整備時においてその受領金額が確実に見込まれており、実質的に施設整備事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものとして積み立てられた国庫補助金等特別積立金の取崩額の計算に当たっては、償還補助総額を基礎として支出対象経費(主として減価償却費をいう)の期間費用計上に対応して国庫補助金等特別積立金取崩額をサービス活動費用の控除項目として計上する。」 とあります(運用指針15.(2)イ)。これによると、取崩額の計算は、最初から設備資金借入金元金償還補助金を国庫補助金等特別積立金対象として受領したものとして計算することになります。 したがって、平成24年度の国庫補助金等特別積立金取崩額は、 施設整備補助金11,700千円に対して292.5千円(11,700*0.05*6月/12月) 設備資金借入金元金償還補助金総額18,300千円に対して457.5千円(18,300*0.05*6月/12月) 合計750千円となります。 同様の解説が下記URLの中の第5回にあります。 http://www.yamadasougou.co.jp/mas/iryo_socialwelfare.html
お礼
ありがとうございました。 勉強して1ヶ月で中級を受けました。 テキストだけで勉強したので応用力がまったくありません。 他に何で勉強したら良いんでしょうか? 今後共よろしくお願い致します。