- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料請求するのは立証が必要ですか?)
慰謝料請求するのは立証が必要ですか?
このQ&Aのポイント
- 元夫の不貞により離婚し、財産分与の調停が起こされたが、慰謝料請求はしていなかった。
- 慰謝料の請求期間が過ぎてしまい、時効となったが、慰謝料相手に払ってもらいたいと追加提出を行った。
- 相手方の反論は時効について触れておらず、裁判所は弁論再開すると言っている。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
当然ながら立証責任は貴女にあります。 立証出来ない事は無かった事と同じです。 半年以内に再婚をしたからと言って、婚姻期間中に不貞行為があった証拠にはなりません。 知り合って1ヶ月でプロポーズ、半年で結婚、って話は稀にではありますけど無い訳ではありません。 また、今更主張するのもおかしな話で、仮に不貞行為があったとしても離婚とは無関係であったととらえられるのではないでしょうか? そもそも、裁判の流れから考えても質問者さんの印象(質問内容だけをみて)はあまり良くないものと思います。それに加え、今更の主張は公平な裁判官であっても疑いの目で見るのではないか?と思います。 時効の件は別にしても、おそらく認められることは無いでしょう。