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慰謝料請求
夫の不貞行為が発覚した後、やり直すつもりでしたが、相手の女性が許せず、旦那に黙って慰謝料を請求しました(弁護士を雇って)。 やり直そうと思っていましたが、なぜか、旦那の方から「離婚したい。原因は不貞行為ではない」と言いだし、私は鬱になり、とにかく離婚を迫ってくるので、承諾し、養育費や親権など最低限のことを証書にして協議離婚しました。 離婚後2年は不貞行為への慰謝料請求ができるそうです。 まだ、今は貯金もないし、病気があるので無理ですが、1年くらいしたらまた弁護士を雇って慰謝料を請求したいと思っています。 相手の女性から慰謝料を取った時に交わした合意書に「わたしは妻子がいるのを知りながら○○と肉体関係を持ちました」的なことが書いてあるのですが、これは証拠として有効なのでしょうか。 元旦那が応じなければ裁判になることを想定して訴えるつもりです。(たぶん合意は難しいと思うので) ついでに、鬱の診断書もとっておいた方が、精神的苦痛の大きさを訴えるにはよいのでしょうか。 また、春からは引っ越して元旦那の住む所から離れます。裁判は元旦那の住所にちかい家裁で行うと思うのですが、弁護士を立てた場合、何回くらい出廷しなきゃいけないものなんでしょうか。 詳しい方、教えてください。
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- obrigadissimo
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お望みの回答にはなりませんが、参考まで: 彼の背信行為の原因に関して、質問者さまは 無関係ということはありませんので、謙虚な気持ちで その辺の検証を十全に行うことをおススメしたいです。 裁判で某かの金額の慰謝料をゲットするよりも こちらの方が大切です。そうでないと、 質問者さまの新生が始まりません。そして、 次のステージでも、同様のことが起きる 可能性を否定できません。 スパッと、 気持ちを切り換えられるのも 女の器量の1つですよ。 相手の女性に対して 《泥棒猫!》のようなことを 言わなかったのは、質問者さまの 救いになります。 言わなくても 《泥棒猫!》と思っていたのであれば 恥の上塗りになっていたところでしたので、 ギリギリのところで、 質問者さまは救われましたね。 質問者さまの、 これからの人生が幸多いことを 祈っています。 CiaoCiao!
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
まず、貴女が知っておかなければいけない事があります。 不貞行為は独りでは出来ません。必ず相手がいます。 これを共同不法行為といい、簡単に言うと元旦那さんと相手女性が共同で貴女に対して不法行為を行った事を意味します。 貴女はその共同不法行為によって被った精神的苦痛を換算し慰謝料として請求することになります。 つまり、貴女はすでに相手女性に慰謝料を請求し支払われている訳ですから、共同不法行為である不貞行為については解決されていると判断される可能性があります。 元旦那さんに改めて請求が可能であるとする条件として、例えば慰謝料200万を請求したにも関わらず相手方の支払い能力などを考慮して50万で妥協したとするなら、旦那さんには差額の150万を請求する事は可能です。 ただ、200万が妥当か?というのは別問題であって、50万が妥当だと判断されれば元旦那さんが貴女に支払う義務が無い事になります。とは言っても、元旦那さんに責任が無いわけでは無く、あくまでも貴女に慰謝料として支払うべき額が50万だと言うだけです。 貴女が相手女性から支払われた慰謝料の金額がわからないので何とも言えませんが、場合によっては証拠としようと考えている合意書は諸刃の剣にも成り得ると言うことです。 但し、話し合いによって元旦那さんが納得して支払う分には問題はありません。 しかし、不貞行為に対する慰謝料請求は事実を知ってから3年です。 少なくとも貴女が相手女性に慰謝料請求した時点で事実を知っていたことになりますから、時効はそれ以前から3年と成りますのでご注意を…
- 783KAITOU
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お尋ねの件、順にアドバイスさせていただきます。 ●相手の女性から慰謝料を取った時に交わした合意書に「わたしは妻子がいるのを知りながら○○と肉体関係を持ちました」的なことが書いてあるのですが、これは証拠として有効なのでしょうか。 ↑これはではなく、これも証拠になります。元ご主人の不倫相手に慰謝料を請求されて支払いを受けられたのは、もちろん証拠に基づいて請求されたのでしょう。そのときの証拠と、不倫相手女性があなたに慰謝料を支払った事実、さらにお尋ねの合意書は、元ご主人の不倫を証拠立てるものになります。あとは、あなたの離婚の経緯を家庭の事実の証拠として文書にされることです。 ●元旦那が応じなければ裁判になることを想定して訴えるつもりです。(たぶん合意は難しいと思うので) ついでに、鬱の診断書もとっておいた方が、精神的苦痛の大きさを訴えるにはよいのでしょうか。 ↑もちろん診断書は有効な証拠です。うつの診断書は、権利侵害の事実とその程度を証明する物ですので「損害賠償」(慰謝料)請求の具体的根拠の証明になります。 ●また、春からは引っ越して元旦那の住む所から離れます。裁判は元旦那の住所にちかい家裁で行うと思うのですが、弁護士を立てた場合、何回くらい出廷しなきゃいけないものなんでしょうか。 ↑弁護士を代理人とするわけですから、1回も出廷しなくても裁判は何の支障もなく行われます。しかし、最初の1回くらいは出廷しておいた方が良いでしょう。出廷しない場合の理由を「裁判に出廷したい。しかし、出廷すると過去の夫の不倫を思い出してトラウマになり、それが数日間引きずるので出廷出来ません。」と、言う理由が良いでしょう。 弁護士さんに任せても、それは裁判所に提出する形式的な書類を作ってもらったり、裁判であなたの代理としてあなたの主張を代弁してもらうだけですので、あなたの希望、元ご主人の身勝手さについてはあなたが弁護士さん宛に書面で書いて渡しておくと効果的です。(形式的な処理をされないためにです。)丸投げをせずに、要所要所では必ずあなたの意見が反映されるように進めるべきです。