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立証が出来なくでも慰謝料の請求は可能?

前の質問に続けてお尋ねします。私の新たな主張によって結審後にもう一回弁論再開となったのですが、しかし相手の反論書面に不貞したことを否認した。私は相手が不貞した証拠を持っていません。相手が不貞したのは事実です。立証が出来ない場合はどうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
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回答No.3

>立証が出来ない場合はどうなりますか? 質問者さんの申し立ては却下になります。 相手が認めず、こちらも立証できないなら罪に問うことはできません。 相手は「不貞などしてません。何もしてないのだからそれを証明などしようがありません」という立場です。 なのでこのようなケースの立証責任は質問者さん側にあります。 「疑わしきは罰せず」が法の原則です。

その他の回答 (2)

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.2

相手が否認して、こちらが不貞した立証が出来なければ極めて不利ですね。これで裁判所が不貞を認めたら濡れ衣を着せる可能性大と見るでしょう。あなたが相手が不貞したと思う根拠を羅列して、状況証拠を積み重ねるしかないでしょうね。そこで裁判官がどう判断するか?でも状況証拠は説得力が弱いですね。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

>前の質問に続けて 「前の質問」って? >相手が不貞したのは事実です。 「事実」と言いきれる根拠は何かということです。 その根拠が憶測ではなくて、客観的であるかどうかです。 あなたの「新たな主張」が「相手の不貞の事実」に基づくものだとすると、「実は不貞の証拠がない」というのであれば、あなたの主張の根幹が崩れることになります。 とすれば、あなたの一方的な想像、妄想、憶測による言いっ放し、と受け取られることになるでしょう。 「前の質問」が分かりませんので、このご質問の文面からだけの回答になっています。 的外れでしたらゴメンナサイ。

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