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結審後に弁論再開する場合とは?
- 結審後に弁論再開とは、裁判所が当事者の主張を認める必要がある場合に行われる手続きです。
- 夫婦の財産分与を対象にした審判では、慰謝料の請求が一度時効となってしまった場合でも、結審後の準備書面で再度慰謝料の請求を行うことができます。
- 相手方の反論書面には慰謝料の時効について記載がないため、裁判所は一度弁論再開することを決定しました。弁論再開により、当事者の主張が認められる可能性があります。
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弁論再開とありますが,あなたの手続は,家庭裁判所での家事審判ですよね。 事件番号が,平成24年(家)第123号といった形式になっていませんか? 家事審判手続では,法律上の弁論の終結とか,弁論の再開といった手続は定められていないのですが,事実上,ここまで聞いた話で判断します,というような手続が行われているようです。 今回は,財産分与の審判で,あなたが財産分与の義務者という立場になるということですね。 そうした場合,財産分与の法的性質には,いろいろの意見がありますが,一般的には,夫婦共有財産の清算,離婚後の扶養,慰謝料という3つのものが含まれるという考えが多いと思われます。このうち,慰謝料は,別途民事訴訟でも請求することができますので,性質が違うともいえますが,財産分与の請求の中で併せて判断できるという考えもあり得ます。 そのような考え方から,元夫からする財産分与の請求の中で,元夫が支払うべき慰謝料についても審理できるかどうか考えてみようということから,審理を再開して検討することになったというのがひとつ考えられます。 また,そうでなくて,あなたの請求する慰謝料は,元夫が請求している財産分与とは反対向きの債権ですので,財産分与の問題としては審理できないが,相殺の対象となると考え,あなたの出した最終の準備書面に,相殺の意思表示があり得るということから,再開になったとも考えられます。 なお,時効消滅した債権であっても,反対債権との間で,かつて相殺できる状態にあれば,時効消滅後にも相殺をすることができます。(民法508条) そんなことで,家庭裁判所が何を考えていたかは,必ずしも明らかではないと思いますが,いずれにしても,審問の日が指定されて呼び出されるでしょうから,その時に,審判官に率直に尋ねてもいいのではないかと思います。