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慰謝料請求について
既婚時代に不倫しました。 相手も既婚で、私は不倫を理由に昨年6月に妻と離婚しました。 相手の女性は旦那に合意が得られず、いまだ離婚出来ていません。 昨年10月、相手の旦那から行政書士を通して慰謝料請求されました。 物的証拠はないと思うのですが、その内容は断定的に 「不貞をして精神的苦痛を与えたのだから慰謝料払え」といったものでした。 私には離婚に伴い多額の借金、また先妻への慰謝料、養育費があり、 とりあえず旦那からの請求に対し、分割願いの返信をしました。 (不貞を認めたような文面にはしていないが、この場合認めたことになるのでしょうか?) しかし今年の4月に私は生活苦から転居しました。 転居届けも出さずに。(このとき逃げれるかもとも思いました。) 最近、旦那が法的手段を取る準備をしていることを知りました。 この場合、物的証拠もなしに法的手段を使って、私に慰謝料請求できるのでしょうか。 また下記の補足に記したような状態だとどんな展開になるのでしょう。 どなたか教えてください。 補足: ・不倫した(不貞好意にあたる)証拠はおそらく無い。 ・今現在、民事法律扶助を使って破産申立て中。 ・もちろん貯金ゼロ財産もなし。友人に20万ほど借金して安定するまで凌いでいる状態。 ・養育費、先妻への慰謝料、家賃、税金など滞納ありで、今後の収入状況から、半年くらいは安定しない。
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- megomama
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裁判の申し立ては誰でも行えます。それに対して、受理、不受理は裁判所が決めますが。 相手が裁判を起こすとなると、専門家の人に相談して、それで裁判をおこしても大丈夫となったのではないでしょうか。 先方の行政書士さんには分割で支払うことを認めたとなれば、不貞の事実を認めたとみなされることになると、第三者的な立場ではそう思います。恐らく裁判の席でそのことを証拠に出してくると思います。 推察するに質問者様が現段階で支払いをしていないのでやきもきして裁判に訴えるという手段を講じたのでは? 今現在のあなたの状況を裁判で示して、お金がないから払えないことを訴えるしかないかとも思います。 ただし支払いの判決が出た場合、仕事をされているので強制執行があるということも覚えておいたほうが良いですよ。 でも個人的には、不貞の責任をきっちり果たしてもらいたいと思います。 例えば今は払えないが、生活が落ち着く数年後に利息を加算して支払いますとか、行政書士さんのとの話し合いの段階ではいろいろと手立てがまだあるのですよ。 相手がそのことを受け入れるかどうかですが。 まずは裁判を見越して専門家の弁護士さんに相談してみてください。
お礼
ご回答有難うございます。 まず、相手がどこまで準備しているかがわからないので、少し様子見ます。 こんな時期ですから、動きがあるとすれば年明けかと思いますし。