ひとくちに共済の保険料といっても、生命保険と損害保険のどちらでしょうか?
ただ、いずれにしても、生命保険料控除・損害保険料控除は限度額がありますので、ご主人の源泉徴収票を確認されて、これらの控除が限度いっぱいされているのであれば、これ以上は控除できませんので、還付もありません。
もちろん、限度いっぱいでなければ、rosemarryさんの保険でも、ご主人が実際に支払われているのであれば、ご主人の方から控除できます。
まず生命保険料控除については、控除額としては、一般分5万円、個人年金分5万円が限度となります。
ですから、源泉徴収票をご覧になって、5万円と書いてあれば、おそらく一般分(又は個人年金分)について限度額まで控除していると思いますので、今回の共済の保険料が個人年金分(又は一般分)であれば、その分については控除は可能ですので、確定申告されたら還付されます。
ただ10万円と書いてあれば、もはや限度額ですので、何もできません。
もし控除可能なものであれば、2万4千円であれば、控除額で言えば最高で同額(既に控除済みの金額によって変わってきます。)ですので、仮に同額として、それに税率をかけた分が、実際に還付される金額ですので、10%の税率の方であれば定率減税後で8%ですので1,900円、20%の税率の方であれば、同様に16%ですので3,800円が還付金となります。
年末調整の際に、還付金として戻ってきた金額は関係ありません。
源泉徴収税額のうち、還付されなかった分が、確定申告の際の還付の対象となります。
ですから、来年は、もしご主人の一般(又は個人年金)の生命保険料が10万円に満たない場合は、限度額までいっていませんので、rosemarryさんの分も一緒に申告されたら良いと思います、但しご主人が支払っている、という前提の元にですが。
(控除額は限度が5万円ですが、支払保険料でいえば限度が10万円ですので)
次に、損害保険料控除については、控除額で言えば、短期の場合は最高3,000円、長期の場合は最高15,000円(短期長期の両方あっても15,000円が限度です。)ですので、ご主人の源泉徴収票を確認されてみて下さい。