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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車場の前に置かれた障害物(嫌がらせ)について)

駐車場の前の障害物について

このQ&Aのポイント
  • 隣家の駐車場に設置された障害物により、我が家の車の出し入れが困難になっています。
  • 隣家の駐車場が我が家の駐車場を三角形で切り取るように広がり、その境界には嫌がらせとしてレンガが並べられています。
  • 隣家は変人であり、他家にも嫌がらせをしていることから、今回の行為も明らかな嫌がらせであると考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

建築物であれば、各種の法や規制をクリアしていなければ違法となります 高さ数十cmのコンクリートブロックとかだと、建築物では無いので、質問者さん宅の車の出入りを妨害する目的で置いたとしても、何ら違法ではありません また、質問者さんが、邪魔だからといって勝手に撤去したら、窃盗や器物損壊などの刑事事件に問われかねません また、障害物の撤去を質問者さんがお願いするのは自由ですが、相手がそれに応じなければならない責任も義務もありません 全ては、わざわざそんな土地を買って家を建て、想定が甘い質問者さんの自己責任です

その他の回答 (5)

noname#172133
noname#172133
回答No.6

ここに障害物を置くことは法的には問題とならないのでしょうか? ピンクが隣家の所有地なら、違法ではありません。 あなたはあなたで自分の土地に出入り口を作ればいいんじゃないでしょうか? わざわざ人の土地を使わなくても駐車できると思うのですが。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.5

あまり有名でないメーカーの安い手土産でも持って 「いやあ勝手に今までウチの車が通ってすみませんねえ。  ワッハッハ  いやまあお詫びの気持ちなんで一つよろしく」 と渡しとけばいいんじゃないですか。 それで煉瓦が取れれば良し。 取れなくても仕方がなし。 向こうにすれば当然の権利だから 文句を言われる筋合いでなし。 他人の土地でも消防車が通れない場合や 歩いて通り抜けも出来ない場合は認められることもありますが 今回のケースではそれは当てはまらないと思います。

mikotomio
質問者

お礼

皆様ご解答ありがとうございます。 本回答にて皆様へのお礼とさせてください。 ご指摘の通り自己中心的な目線で考えておりました。 仰る通りこのような土地を購入してしまった事が全てなのですね。 整理がつきました。

回答No.4

ピンク部分は市道や共有道路ではなく全て隣家の所有ですよね? 素人ですが、上記の通りなら素人から見ても無理では?と思いますよ。 わざわざ境界にレンガを置くなんて、確かに変人なのだと思いますが、 自分の土地にレンガを置くのは違法ではないでしょう。 >駐車時には当家の車が通過する事を前提しているもんだと思っていました。 それはトピ主さんの思い込みの上に立っている考えであって、 見て見ぬ振りをしてくれてるのなら土地の所有者の好意の賜であると思います。 変人という所が引っかかりますが、 一応、相手方にお話しをしてみればと思います、相談という形で。 使用料を払うか、その三角部分を売って貰うのか? はたまた、ご厚意でレンガを除けてくれるのか? 揉めない為には売却してもらうのが良いと思いますが、 吹っ掛けられるかな~

  • moochi99
  • ベストアンサー率25% (101/403)
回答No.3

煉瓦をおかれて出入りがしにくいと言うことは、煉瓦がなければお隣の敷地を利用して車の出し入れをしていたと言うことになります。 ご質問者様ご自身も、 > 土地は隣家のものだが、駐車時には当家の車が通過する事を前提しているもんだと思っていました。 と書かれていますね。 常識が誰の常識なのかは分かりませんが、何人たりとも無用に他人の土地に立ち入ることは許されるものではありません。 お隣の土地を利用したいのならば賃貸契約を結ぶなどの手続きを取るべきです。 境界線に煉瓦を置こうが塀を建てようが、それはお隣さんの勝手です。 だって自分の土地なのですから。

回答No.1

>ここに障害物を置くことは法的には問題とならないのでしょうか? 「隣地との境界線に近い敷地内」であれば、フェンスや塀を建てられたとしても文句は言えません。 >土地は隣家のものだが、駐車時には当家の車が通過する事を前提しているもんだと思っていました。 それは「勝手な思い込み」です。 隣地を通過しても構わないのは「使用料、通行料を払った場合のみ」です。 何も払っていないのであれば「隣地に侵入しないように通行する義務」があるので、隣地を通過して通行してはいけません。 使用料、通行料も払わずに勝手に敷地内に不法侵入される場合、土地所有者は、レンガを置く、フェンスや塀を建てるなど、対抗処置を取る権利があります。

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