- ベストアンサー
駐車場での嫌がらせについて
- 駐車場で受けた嫌がらせについて教えてください。
- 勤務先の駐車場で車を止めて一晩勤務し、翌朝車に大量の雪が寄せられていました。
- 除雪業者の嫌がらせと思われる雪の壁に囲まれた状態で車を出すのに30分以上かかりました。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
強いて言えば、威力業務妨害罪ですかね。 この場合の業務とは、営業・生産など職業として行う経済活動だけでなく、 広く、人の反復的な社会活動一般を指しますので、妨害罪が成立する 可能性があります。 ま、警察は動かないでしょうが。 刑法第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、 又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
その他の回答 (4)
- rokometto
- ベストアンサー率14% (853/5988)
写真撮りました? 法律にはすべて「その案件が起こったと証明できる証拠」が必要です。 同じことがあったら写真、できれば動画を残したほうがいいですよ。 合わせて公共の時計など日時をごまかせないものを映しこむとなおさらよく、職場の人に見てもらい証人を作るなどもおすすめです。
補足
写真は撮っており、職場の人もひとり目撃しています。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
無いですね。 たまたま除雪する日に夜勤だった。 除雪業者が「仕事できない」と思って会社に相談しての結果では? でも・・・ 高さ1m、厚さ約2mなら「車がない!」とビックリした事でしょう。 会社で「いじめの対象」になってません?
補足
いじめには会っていませんし、嫌がらせをされる心当たりもありません。まあ、除雪の邪魔になったのかも知れませんが、夜勤のある職場の駐車場に夜間駐車しているのは当たり前と思いますが、そんなことでわざわざ手間のかかる嫌がらせをする人がいるんでしょうかね。
- zipang_style
- ベストアンサー率20% (425/2050)
>このような行為を罰する法律はあるのでしょうか。 特にないと思います。 業者以外の人(近隣のガキ等)がイタズラしていったのかも知れないので 確たる証拠が無い限り「業者との委託契約を解除」出来ませんし。
補足
餓鬼のいたずらでできる仕事ではありません。 雪の量はトン単位ですよ。重機を使わない限り無理です。
- 魏龍 庵(@giyuu-iori)
- ベストアンサー率15% (85/565)
緩くてもあった…とは思います 警察に言うのがベスト…かな?
お礼
具体的な回答を有難うございました。