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迷惑駐車について

我が家の前の道は市道であり、無断で車を止められております。車の出し入れなどで迷惑しています。この場合、迷惑駐車防止の看板(三角ポール・コーン)など市役所又は警察署に言えば置いてもらえるのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • minmin24
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.4

うちの向かいの頭の悪い女がいつも我が家の車庫の前に駐車したり 洗車(路上)して、大変迷惑してたのでとりあえず、県警のHPから相談のメールを出してみました。 場所、状況、車のナンバー、色、メーカー、どのように迷惑しているのか。名前とメールと住所と電話番号も書きました。 その方がいたずらとは思われないと思ったし、私が何か悪いことを しているわけでもなく被害者なのですから。 うちの場合「そんな所に停められると(袋小路の入口にいつも停めるのです)うちだけでなく近隣の車は一切出し入れできませんし、 我が家の場合はまん前に停められるので、身動きできない状態です。 車庫からメートル以内ですし、駐車された車の右に3.5メートールの余地などありません。 家族が闘病中なので、何かあったときにこんなことで車をすぐに出せずに取り返しのつかないようなことになったらたまりません。 現行犯で取り締まれないのならば(停める時間が30分前後なので警察が来るころには車が止められてはいないかもしれないので)最低でもこの家の者や本人に厳重注意をしてください」とメールしたところ、一応その日から駐車は今のところやられてません。またするようになったらすぐ警察に電話します。 以前住んでいたところの警察は全くやる気がなく全然ダメでしたが今住んでいるところの警察は運良く?きちんとしてくれるようなので。 昨日も電話しましたよ、 「中学校の近くに不審な車がエンジンをかけたまま停まっています。以前にも停まっていましたがその車が去った後はティッシュの塊やゴミがいつも落ちています。気持ち悪いです。」と。 (残念ながら電話の途中で車がどこかに行ったので、時々パトロールしてくださいとお願いしました。)まぁ、その車はうちの前にいつも迷惑駐車してる頭の悪い女の男の車なんですけどね。 ・駐車場(車庫)の出入り口から3メートル以内は駐車禁止 (道路交通法45条1項1号)15万円以下の罰金(罰則119条の3) ・右側の道路上に3.5メートル以上の余地のない場合は駐車禁止 (道路交通法45条2項)15万円以下の罰金(罰則119条の3)

  • nagimaru
  • ベストアンサー率38% (86/226)
回答No.3

市道の部分に停められているということなので対処は出来るはずです。 アテになるかどうかは不明ですが一応電話で警察に「自宅の前に路上駐車している車があり、自宅の車を出す事出来ない。即刻レッカーの手配をしてもらいたい、市道だから対処できるはずだ」とでも言ってみたらどうでしょうか? もしかしたら最初は注意書きをするだけかもしれませんが、帰った後も再三同じ事をすれば重い腰を上げてくれるかもしれません。 それに一度レッカーされればそこに車が停められる事もなくなるはずです。

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.2

市道=公道。りっぱな駐車違反です。 警察に言ってレッカー移動してもらいましょう。

回答No.1

そんな事をしなくても110番に通報すれば取り締まってくれますよ。