• ベストアンサー

年末調整用の書類提出後のアルバイト

11月末に年末調整書類を会社に提出しました。 会社はアルバイトを認めています。 12月に日雇いのバイト(2~3万程度)を行いたいと 考えているのですが, この場合, 年末調整ができなく なってしまうのでしょうか? 教えて頂けないでしょうかよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>11月末に年末調整書類を会社に提出しました。 年末調整書類を会社に提出したのであれば、会社は、質問者が会社からもらう給与について年末調整します。 >12月に日雇いのバイト(2~3万程度)を行いたいと 考えているのですが, この場合, 年末調整ができなく なってしまうのでしょうか? (1)先ず、バイトの給与が来年に支払われるのであれば、これは来年の所得ですから、今年の所得の年末調整にも確定申告にも関係ありません。無視して良いです。 (2)バイトの給与が今年に支払われる場合は、これは今年の所得になります。しかし、バイトの給与の源泉徴収票は、今年の給与が確定してから発行されるので、会社の年末調整事務に間に合いません。ですから年末調整ができないし、できなくても構いません。   では確定申告しなければならないかというと、質問者の場合は、会社とバイトの給与の合計額が2000万円以下ならば、確定申告の義務はありません。その根拠は、国税庁タックスアンサーNo.1900です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm   これを読めば「2か所以上から給与の支払を受け、給与の総額が2,000万円以下であり、しかも主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下である場合は、確定申告をする義務がない」ことになります。   ただし、確定申告をすることによって、会社とバイトの給与から源泉徴収された所得税の一部が返ってくる(これを還付申告という)ケースでは、還付申告をする権利があります。ですから、確定申告をすると得をするのか損をするのか、検討してみて下さい。   そして、確定申告をすると所得税がもらえるならば確定申告し(⇒還付申告)、所得税がもらえないならば確定申告はやめておきましょう。   なお、確定申告するときは、会社の給与とバイトの給与の両方を同時に申告しなければなりません。

tygatsugatsu
質問者

お礼

非常に参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

会社に扶養控除申告書を出してるなら、年末調整をしてくれます。 あなたがアルバイトで得てる収入額を会社は知る由もありませんし、その額を年末調整に含めることができません。 年末調整は「会社から貰ってる給与に対してだけされる」点を知っておきましょう。 会社から受け取る給与以外に、アルバイトでえる給与額は年間いくらになるでしょうか。 同額が20万円を超えるなら、貴方自身で確定申告書を税務署に提出する必要があります。 20万円以下なら「あえて申告をしなくてもよい」です(所得税法第121条)。