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連帯保証人、子供への影響はありますか?

私自身がバツイチ子持ちです。 今交際している彼氏がいます。 彼は親の会社が作った借金の連帯保証人になっています。 金額は総額2億は残っていると…。 (うち1億は借入ではなく他業者への未払い) 彼の家族はお父様、嫁がれている姉のみですので、 将来的には全て彼が引き継ぐ事になると思います。 私達は近い将来一緒になりたいと思っていましたが、 彼に、やっぱり私達に迷惑をかけるわけにはいかないから… 一緒になることは悩んでいる。と言われました。 私も一緒になりたい気持ちが強いですが 子供の事を思うと不安です。 これを回避する方法ってありますか? 私達は多少苦しい思いをしても構いませんが、 子供には被害のないようにできたらと思うのですが…(甘い考えだとは思いますが…) 持ち家で他にいくつか土地がありますが全て売っても2億には程遠いです。 彼自身は別の職種で会社経営をしておりますが、決して余裕があるわけではありません。 お父様は自己破産はできるだけしたくないと。(代々継がれているお宅なので守りたいそうですが) 今は少しづつですが返済しているようですが、 普通に完済するのは一生かけても無理だと思います。 彼には生命保険で1億かけているそうですが、それでも借金は残りますよね。 私には知識が全くないので、どなたかアドバイスお願いしたいです。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.2

「彼よりも私の方が長生きすれば、私が相続人になり、私が 死亡したら子供が相続人になるという流れですよね?」 そのとおりです。 「彼が居なくなってしまった時に私が相続を放棄するか、私が死亡したら子供が相続を放棄すれば防げるということでしょうか?」 そのとおりです。 「もし彼との間に子供ができたらどうなりますか?」 その子は彼の子ですから、法定相続人です。 プラスの財産もマイナスの財産も相続する権利を有します。 大きな借金を抱えてる(連帯保証人は債務者本人と同じ立場です)ので、その苦労を自分の配偶者にさせたくないという男性の気持ちもわかる気がします。 自己破産をしたくないという父上の気持ちも理解できますが、破産手続きは「自分から申し出る」のと「債権者が申し出る」のと二通りあります。 「おれは絶対に破産宣告など自分からはしない」といくら力んで主張しても、債権者が「あなた、もうだめだよ。持ってる資産を処分して精算してくれないか」という選択をすれば、拒むことができません。 以下、私見です。 世の中には、借金を背負って頑張ってる方が大勢おられますが、利息返済のみに収入が充てられてしまって、実は税金の支払ができないという状態になったときは「すでにアウト」状態です。 利息を貰っていればよいという債権者もいるでしょうが、元本支払を受けないと自分が資金ショートしてしまうという中小企業はいくらでもいます。 金融機関から借入をする際に(かっては余りなかったようですが)「この貸付金を徴収してください」という要求がされることもあります。 貸付金は企業にとって資産なので「たくさん資産があるので、貸付をしてもとりっぱぐれることはない」という判断になりそうですが、不良債権を仮に何十億円ともっていても「それって、いざのときに役たちませんよね」といわれるわけです。 資金繰りで窮地にたった債権者が、強硬な取立てを始めることも視野にいれないといけません。 また、税金の滞納をするようになると(失礼)、強制徴収として預金などが差押されることもあります。 滞納処分での差押がされると、他の債権者も「うちの貸した金を返してくれ。一括で返済してくれ」と言い出します。 そして「債権者申立による破産手続きの開始」と進んでいくわけです。 破産して、借金苦から逃げ新たな人生をやり直すという選択も必要だということです。 彼のお父上が、それができれば苦労しないと口にされるでしょうが、現実に息子さんが、新たな結婚生活をためらってるという弊害が発生してます。 そういうことも考えて彼のお父上が判断をされると、展望が変わってくると存じます。

  • hata79
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回答No.1

少々「その言い方は、いかがか」という表現になりますが、我慢してください。 「連れ子に相続権はない」です。 男A女Bが婚姻して子Hを産みます。この子Hは、AとBの法定相続人です。 Aが残した財産ももらえます。Bが残した財産ももらえます。相続放棄しなければ借金も相続するというわけです。 ABが離婚して、BがHを引き取ったとしても「AとHが親子である」ことに変わりはないので、HはAが死亡したときに財産相続権を持ちます。 Bが男性Cと再婚したとします(Cは実はAという話は「ここでは無し」です)。 ここでCとHは法的親子関係がありません。 どんなになついて「お父さん」と呼ぼうとなにをしようと、Cが死亡したときにHは相続権はありません。 現実には、再婚時にCがHと養子縁組を組むことで、この「実は法的には親子関係でないので、法定相続人ではない」状態から抜け出ます。 感情的にも親子関係を熟成したいので養子縁組するケースが多いでしょう。 ここで「Cが莫大な借金があるので、万一のときに、子にその借金が相続されないようにしたい」というなら、養子縁組をしないという手があります。 Bは配偶者として法定相続人に必ずなりますので、やむを得ないです。 Cが死亡して借金をBが相続し、Bが死亡してHが借金を負うという流れもあります。 Bが相続放棄する、あるいはHが相続放棄するということもできます。 ただし生前に「多くの財産をCから受け取ってる」場合には相続放棄が認められない場合があります。 「お父さんは借金が多いので、万一の時にあなたに苦労を掛けさせたくないから、養子縁組はしてないの」と説明してHが感情的に納得してくれるかですね。

19880125
質問者

お礼

ありがとうございます、大変助かります。 なるほど、丁寧な説明でよくわかりました! 養子縁組しないことで子供への被害を防げるなら それも考えるべきですね。名字の問題もありそうですが、自分で調べてみます! 例えば彼よりも私の方が長生きすれば、私が相続人になり、私が 死亡したら子供が相続人になるという流れですよね? でしたら、彼が居なくなってしまった時に私が相続を放棄するか、私が死亡したら子供が相続を放棄すれば防げるということでしょうか? ちなみに…もし彼との間に子供ができたらどうなりますか?

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