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連帯保証人について

初めて質問させてさせていただきます。何か不備がありましたらお許しください。 実は知人の連帯保証人になってしまいました。知り合って浅かったのですが、結婚話をしてくれて 嬉しくて嬉しくて・・・。つまり彼氏です。 今年に入って、急に彼に呼び出されました。そこには彼と知らない20代の女の人、男の人がい ました。彼は悲壮な顔をしていたのです。 事情を聞くと、その女の人から借金をしていると告白されました。総額800万円だそうです。 その女性は元彼女でもう一人の男性は、元彼女にお金を貸している男性だそうです。 愕然としました。彼は元彼女に仕事上必要だからと説明し、お金を借りたそうです。 でも、実際は総て遊びに使ってしまったそうです。そして、お金が借りることができなくなって、 逃げたのだそうです。元彼女は自分の貯金を使い果たし、同行していた男性からお金を借り、 彼に渡していたのだそうです。 彼は逃げ切れる(地元からかなり離れた場所に現在は住んでいます)と思っていたようですが、 発見された様子でした。 元彼女は相当怒っており、詐欺だ、返さないのならば警察に行くと行っていました。嘘をついて お金を借りることは詐欺だと言っていました。同行していた男性も同様のことを言っていました。 彼女自身もその男性にお金を返す必要があり困り果てていると。 返そうにも彼は現在求職中でお金なんてありません。ただ金額的に見て一括での返済が難しい とも思えるので分割でも良い、その代り借用書を書き連帯保証人が必要だと言っていいました。 私は頭が真っ白になってしまいました。彼が警察に捕まるなんて嫌でした。 彼から頼まれ、私が連帯保証人になることにしました。彼を信じていました。 でも、1月下旬から彼と連絡が取れなくなりました。何が何だか分かりません。 すぐに私の所へお金を返して欲しいと電話が入るようになりました。実は私も彼にお金を貸して います。総額90万円ですが、私の全財産です。 今、私には貯金なんてありません。資格を持っており仕事はしていますが、給料自体は安いです。 でも、考えてみれば私も同じように騙されたのですよね?同じ立場ですよね? お金なんて払いたくありません。 だから、彼女たちからの電話には出ないようにしています。最悪、自己破産するしかないのでしょう か? 自己破産すれば借金はなくなるのですよね? 警察にも相談しましたが、私の意思で連帯保証人になった以上、刑事告訴は無理だろうと言われ 絶望しています。 私の今後に人生は借金返済に追われなければならないのでしょうか?

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.12

詐欺でも、何でも構わないけどこの借用書が第三者に渡ると法的に どういう扱いになるか考えたほうがいいですよ。 民法96条 詐欺または、強迫による取消し 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 つまり全く知らない第三者がその債権を買い取ってしまえば 支払う以外手はなくなる。詐欺ならすぐ相手を捕まえて取り消す。 あるとき内容証明が来て「・・・月○日貴殿の連帯補償債務は、 悪徳商事株式会社に債権譲渡いたしました・・・」という通知がきて そののち 怖いおじさんたちがやってきて 「わいらこの証文を500万で買ったんやで。なにしろ先方は貸した金 返してもらわんと病気の母親の治療費がでないと困っとったんや。 さて、どないして返してくれるんや」 みたいな話になりそう。 みんな無責任に 質問者さま批判してないで、何をしたらいいか教えてあげなよ。 そう。まず警察。 それと借用書に相手の住所氏名書いてあるでしょ? え?ないの? じゃどうやって返済するのさ。 あるよね。 あるのなら、内容証明郵便で(郵便局いけば書き方教えてくれるから) 何月何日に書いた連帯保証契約書は、詐欺によるものですから取り消します と書いて送る。 そのあと警察と弁護士。 実際に債権取り立てた経験から言うと、この債権譲渡という方法を相手に言うだけで どんな連帯保証人たてるより早く相手は身内から金集めて返すよ。 だから逆に、連帯保証人詐欺なら、善意の第三者に債権譲渡されたらこりゃもう お手上げって話だよ。

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.11

自己破産??? あんたはほんとにオバカか? 弁護士によく相談し,詐欺罪でこの3人を訴えなさい。 だいたい,本当に「彼」がこの3人に借りたのか,またこの3人の正体が何者なのかわからないでしょう?元カノだというけど,それさえ怪しい。 「彼」とやらは,最初から貴方を騙すつもりだったのです。そうでなければ,話がおかしい。あなたはまんまと引っ掛かりました。カモにされたのです。 本来なら,詐欺罪で訴えるのが筋でしょう?詐欺師相手に自己破産などとなにをのんきなことを・・・。 おどおどするばかりで,出るべき電話にもでないで,結局なにもしていないじゃないですか。もっと怒りなさい。

回答No.10

早いうちに弁護士に相談した方が良いですね、警察に相談した時に、詐欺になるといわれて脅しに近い事を言われたため保証人に署名してしまったと伝えましたか? そうでなければもう一度相談に行き、その時は担当の方の名前を控えるか、名刺をもらいましょう、名刺等を控えたうえで、今度も相手にされないなら弁護士に、警察のだれだれに相談したが相手にされなかったと相談しましょう。 そうすれば、その後は警察もちゃんと対応しますし、弁護士もついてくれれば、うまく行けば連帯保証人契約は破棄できるでしょう。

noname#162034
noname#162034
回答No.9

最初から返済する意思がなく、お金を騙し取るつもりで借りた場合は別ですが、 それでなければ、借金を返済できないからといって詐欺罪にはなることはありません。 それなのに相手は、「お金を借りて返さないのは詐欺だ。」とか 「借りる目的を偽っていたから詐欺だ」とか言って、警察に突き出す。犯罪だと 言って質問者さまを動揺させた。 「借用書を書くこと」「質問者様が連帯保証人になること」があたかも 詐欺でなくなるために必要なことであるかのように思い込ませた。 借用書が借用書として機能するには、特別に連帯保証人を要しない。 にも関わらず、連帯保証人が「借用書の必要条件」であるかのように思いこませた。 これは、詐術的であり偽計取引の一種といえそうです。 つまり質問者さまは、詐欺でないないことを証明する手助けとして必要だと 信じ込んで「連帯保証人」に署名捺印したわけで、連帯保証人が「金銭消費 貸借契約書」もしくは念書としての借証書に不可欠でないことは明らかである。 連帯補償人をとるのはあくまで債権者の利益のためであり、「詐欺でない =貸金債権であること」の明確化とは無関係である。 いずれにしろ刑事事件にすると脅されたことで動揺し、判断力を失った 質問者さまが平常心を失った状態で署名捺印させられたことは想像に 難くない。 脅迫による契約は無効。錯誤による契約は取り消しできる。 大丈夫ですよ。 世の中そこまで腐っちゃいない。借金をして逃げる男。その借金を取り立てようと 無い知恵を絞る男。自分が女に貸した金のリスクは自分が追うべきなのに なぜ、返済能力のない第三者の質問者さまをいけにえにして、リスクをなすり つけるのでしょう。 借用書を書かせることと、連帯保証人を取ることは普通は同時にやりません。 連帯保証人の返済能力がない限りは、連帯保証人をとる意味がない。 そういう意味で、多くの解答者は「詐欺=狂言」ではないかとみているくらいです。 私は、債権者の男が粋がって思いついたことだと思いますが、問題はこのあと どうやって債権回収にでるかですよ。 まともに、内容証明郵便、債務名義、給与の差押と進んできたら、これはまとも こちらも弁護士を雇って(大丈夫、市民派の弁護士さんがいますから)争う。 そうじゃなくて(こっちのほうが怖いけど)いつまであたっても電話で督促 そのうちに「いいアルバイトがあるから・・」とか言ってきたら これはもう、最初から詐欺の手合い。いくのは裁判所でなく警察。

noname#162034
noname#162034
回答No.8

「これまで返済を一度もしないで逃げ回っている破綻状態にある債務者のために、物的担保を提供したり連帯保証債務を負担しようとする者は存在しないと考えるのが経験則であるところ」  「質問者は、本件保証契約の締結の意思を確認された当時20代の若年で、800万円の支払能力はなかったのであるから、もし質問者が債権者の経済状態について上記のような破綻状態にあり現実に保証債務の履行をしなければならない可能性が高いことを理解していたならば、自分の貯金を90万貸し付けていながらさらに保証する意思はなかったものと認めるのが相当である。」  「およそ融資の時点で破綻状態にある債務者のために保証人になろうとする者は存在しないというべきであるから、保証契約の時点で主債務者がこのような意味での破綻状態にないことは、保証しようとする者の動機として、一般に、黙示的に表示されているものと解するのが相当である。  加えて、質問者さまは、何ら債務者と取引関係のない情義的な保証人であり、若年かつ経済力に乏しく、債務者に自らも90万の貸金債権を有するとのことであり、このことは債権者においても当日の会話により認識していたものである。」    「恐らく、これまで保証についての法律家の多くの理解は、『保証契約をすることは、保証債務を引き受けることであり、万が一の場合には支払いをしなければならないことを覚悟しているのであるから、主債務者が支払えず保証人が支払わされることになっても、保証人は文句を言えない』、といったものであったといえよう。」(100頁、同上)。  「義理人情により仕方なく行われる社会生活における助け合いの精神に基づく情義的保証を、債務者自身による抵当権の設定と同視したり、取引法原理で律するのは、誰もが直感的におかしいと感じるはずである。主債務者を利用して義理人情で断れない保証人を獲得し、これに自分が本来負うはずの債権回収のリスクを転嫁する債権者を、勤勉な債権者として無条件に保護し、取引とは異質な無償行為(契約の相手方である債権者のためではなく主債務者のため)をした保証人に、軽率であっても契約は契約だといって諦めさせるが、社会通念に合致するかは疑問である。」 要するに、借金している人間に「断れない相手」を連れてこさせて本来自分が負うはずの債権リスクを押し付けるのはおかしいぞと言っています。 、「連帯保証契約を締結する際における金融機関側の調査及び説明につき警鐘を与える事実認定に関する一事例」として(160頁、判タ2006.1.15)取り上げられた東京高裁平成17年8月10日判決は非常に興味深い判決です。

noname#205254
noname#205254
回答No.7

連帯保証人になってしまった以上、貴女自身の責任です、返済の義務が有ります。 いとも簡単に騙される人ですね、詐欺罪で告訴するしかないのでは、弁護士に相談してください。 本人も逃げてすぐ居なくなると思いますが。 今の内容だと結婚詐欺には当たらないようです。 連帯保証人は単なる保証人より責任が重くなっています。連帯保証人は、借りた本人より先に請求されても、まず借主本人に請求してほしいと普通の保証人のようには言えませんこれを催告の抗弁権がないと言います。又借主のところをさしおいて、いきなり財産差し押さえの強制執行をされても文句を言えません。 以上のように連帯保証人の責任は重く返済の義務を負います。

  • dream41
  • ベストアンサー率48% (27/56)
回答No.6

彼が返せないのなら連帯保証人の貴方が支払いしなくてはいけませんが、彼の住まいには、もう彼はいないのですか? 住んでる(住んでた)市役所等にダメ元で彼の住民票を取りに行ってみてはいかがですか? 貴方が一番の被害者です。額が額なので一度その場で直ぐに保証人にならずに彼の親になってもらう様、彼に連絡させればよかったんですよ… 貴方が結局890万円の借金を抱えてしまった訳です。なんとか、その悪質な彼が見つかる事を願ってます。

回答No.5

自己破産すれば確実に免責される、というほど世の中は甘くありません。 保証契約というのは、主債務者が払えなければ自分が払いますという約束です。 質問の事案でいえば、彼氏が払えなければ自分が払うという約束です。 約束した以上、払うのは当たり前のことです。 逆に、払えないのであれば約束してはいけません。 小学生でも分かる理屈のはずですね。 約束しておいて、彼氏が払わないのなら自分も払いたくないというのは、 質問者さんの勝手な言い分にすぎません。 そんなことでは債権者は絶対に納得しません。 自己破産を申し立てたところで、裁判所も簡単には納得してくれないでしょう。 質問者さんが、自分がなぜ約束を守れなかったかをしっかり見つめ直し、 再び同様の過ちを犯すことがないと判断できなければ、 裁判所は免責、つまり債務を支払わなくてもよいという決定を出せません。 厳しいようですが、契約、つまり約束というのはそれほど重いものです。 債務を免れるためには自己破産しかないとは思いますので、 上に書いたことを参考にして、自分なりに考えをまとめてから、 法テラス等の法律相談を利用して、自己破産手続に進むことをお勧めします。

noname#161175
noname#161175
回答No.4

あなたを騙したと思われる件の3人がどういう繋がりや真相があるのか知れませんが、あなたが彼の借金800万の<連帯保証人>になってしまっている以上、法律的にはあなたが800万を立て替えなければなりません。 まあ実際には弁護士に相談すれば相手方との債務整理が成立し、かなりの額は棒引きになるでしょうから自己破産まで考える心配はそう無いかもしれません。向こうも疑惑だらけの人達ですからね。 ただし、あなたがこれに懲りて二度と同じ失敗を繰り返さぬように、<普通の保証人>と<連帯保証人>との、天と地ほどの違いを解説しておいてあげますのでよく聞いておいて下さいね。 まず<保証人>というのは、例えばあなたが他の誰かからお金を借りていてそれを返せなくなった場合に、あなたの代わりにお金を返してくれるよう予めあなたに頼まれていて、そしてそれを承諾してくれている人のことです。親などがなってくれるのが一般的です。当たり前ですよね。 そしてまず、それが<普通の保証人>である場合には、<普通の保証人>には、お金を借りた当の本人がもう一円もお金が残っていないというところまで追い詰められるまでは、借金を立て替える義務は発生しません。あくまでも借金をした当の本人(今回の件で言えばあなたの彼氏)が無一文になるまで、<普通の保証人>にはお金を立て替える法律的な義務は生じないのです。しかしこれが<連帯保証人>になってしまうと、事態は恐ろしいものに変貌してしまいます。 <普通の保証人>の場合には、借金をした当の本人が無一文になるまでは借金を立て替える法律的な義務は生じませんでしたが、<連帯保証人>の場合には、借金をした当の本人が無一文であろうが無かろうが、その当の本人(今回の件で言えばあなたの彼氏)が借金を返さなくなった時点で、借金を立て替える法律的な義務が問答無用で発生してしまうのです。 極端な話、もしあなたの彼氏が、逃げている最中にパチンコか何かで一山当てていて、一千万位持っといてたとしても、彼が行方不明で連絡も取れず、借金の返済も滞っているのならば、その借金は<連帯保証人>であるあなたが払わねばならないのです。 このように<連帯保証人>と言うのは、法律に詳しい人達の中でもその正当性が疑問視されるほどの、「おかしな制度」なのです。なのでこれに懲りたらもう二度と、<連帯保証人>にだけは、絶対にならないように気をつけて下さい。 人生狂いますから。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

連帯保証人になったということですが、金額幾らの連帯保証ですか? 「総額800万円だそうです」とお書きですが今までの借り入れの実情を確認もせずに 言いなりの金額を保証されたのですか? そして彼も居なくなった。 先のご回答のように皆グルだと思われても仕方が無いケースですが、 ご質問者の言われるようにそうでないのかも知れません。 そこで、解決策ですが800万円もとなれば、自己破産しか仕方が無いでしょう。 そうしないと給料差し押さえとかひどい目に遭いますよ。 破産手続については市役所などの相談所で手軽に相談できる弁護士を紹介してもらってください。 自己破産して免責を受ければあなたの連帯保証義務は無くなります。

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