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連帯保証人

連帯保証人について教えてください。 知人が15年くらい前に車2台の連帯保証人になり、 借りた本人が働いていた会社が倒産し、返済できなくなり 知人が2件ある連帯保証人の1件分を返すから1件は自分で働いて返すよう10年くらい前に話しました。 しかし、5年くらい前に契約した会社(連帯保証人としてサインした会社)ではなく、”違う会社”から、もう1件分も支払うように連絡が来たそうです。 借りた本人は月 5千円返済しているとのことですが、”違う会社”からは返済能力がないから連帯保証人で支払うようにと請求書が来たそうです。借りた本人に連絡を取り、自分で返すようにと請求書を渡してから現在まで”違う会社”からは連絡が来ません。 もちろん、借りた本人に聞けば、完済済みなのか解るのですが、借りた本人とは連絡が一切つかない状態です。 ”違う会社”に連絡をして、”じゃー払って”と言われるのが怖くて 連絡も取っていないようです。 冒頭で記載したように年金生活が始まるため、とても不安になっております。 ここで質問ですが、 (1)連帯保証人の契約をした会社ではなく、多分契約した会社が債権?を売って違う会社から連絡が来ていると思うのですが、その場合に違う会社になっても連帯保証人は解除されないのでしょうか? (2)契約した会社は、連帯保証人に請求せずに(1件は請求が来て完済) 違う会社になったのでしょうか?(契約した会社は大きい会社で今でもあります。) (3)借りた本人は250万の借金を月5千円で返済していると言っていましたが(違う会社の人から聞いて)そのような低額な返済方法は可能なのでしょうか? まったくの無知で言葉足らずの部分もあると思いますが 回答お願いします。 p・s 知人は、こんな無知な人間(私)に相談している訳ではないのですが・・・力になりたくて よろしくお願いします。

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回答No.2

ご質問のようなケースで、いちばん最初に検討しなければならないことは、主たる債務が消滅時効にかかっていないかどうかです。 主たる債務が時効にかかって消滅すれば、保証債務も当然に消滅します(保証債務の付従性)。 ご質問によると、質問者さまの保証債務は2件あるのですね。 当初の債権者に対するもの…保証債務A 債権譲渡(?)があって他の債権者に対することになったもの…保証債務B 私の上記のような理解が正しいとして、主たる債務者(借りた本人)が分割弁済しているのは、保証債務Bについてでしょうか。 そうだとすれば、保証債務Bについては、消滅時効が完成しているとはいえないようですね(債務の全体を承認した上で一部弁済すれば、債務の全体について時効中断の効果がでます。民法147条3号)。 残りの保証債務Aのほうの主たる債務については、消滅時効が完成している様子はないでしょうか。

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  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

1 解除されない。本債権と一緒に保証債権も譲渡しているから。   2 必ずしも連帯保証人に請求する義務がないから。   大きな会社と言えども,焦げ付いた債権の回収は関連子会社に債権譲渡することが一般的です。   3 ほぼ不可能。   250万の借金に対して月5千円だと,利率が2.5%未満でないと利息にも満たない額であるため。

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