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連帯保証人になってたのですが

10年以上前の父親の借金なんですが、母親と私が連帯保証人になっており、本来ならばとっくに完済しているはずだったのですが、先日銀行に行ったところ5年前から返済が滞っているとの話を聞かされました。父親は会社を経営しているのですが経営状態は悪く他にも債務があります。連帯保証になっている債務は残りが190万、5年前からの遅延金が300万ついているそうです。5年間銀行から私への支払いの催促は一度もありませんでしたし、既に完済しているものだと思っていました。こういった場合私は全額返済しなければならないのでしょうか?

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  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.6

法律的な回答としては、他の方の回答にもあるとおり、父上が返済しない限りあなたにも他の保証人と連帯して全額の支払い義務が生じます。 しかしながら、銀行も5年間も債権を行使せず、遅延損害金が膨らむのをいたずらに放置していたことに問題もあります。 本来は3ヶ月以上の滞納があった段階で、速やかに保証人に通告する義務はあるものと思われます。 おそらく金銭消費貸借契約では、「3ヶ月以上の滞納があった場合は直ちに残金全額の返済をしなければならない」となっていることと思われますので、信義誠実の原則からみても、銀行側の怠慢の責任はあるものと考えられます。 仮に裁判にでもなって、その点をあなたが主張すれば遅延損害金についたは相当額の相殺は認められるものと考えられます。 あなたとしては、このまま遅延損害金が膨らんでゆくのは納得できないとして、返済交渉を申し入れる事が必要でしょう。その際に銀行側に債権の長期間放置による過失を主張して、遅延損害金を大幅に値切ることをお勧めします。 尚、銀行が裁判によらずただ債務者に対して請求書を出しているだけで、債務者が5年半年以上一銭も返済していなく、かつ債務の承認(債務があることを書面などで認めること)をしていなければ、貸金の場合は債務者から時効を主張できます。一応確認してみる価値はあるかもしれませんね。 (銀行も抜かりはないでしょうから、通常は何らかの債務確認書などに署名させられている場合が多いですが)

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回答No.5

簡単に要点をまとめてご回答いたします。 この場合、お父様・貴方・お母様の3人が既存の債務ならびにその延滞金を支払う義務があります。 貴方への督促がされていなくても、お父様・お母様に督促がされていれば同じ法的効果を持ちます。 今後は、債務者であるお父様と定期的に連絡を取って債務の状況を確認されるのが一番重要なことかと思われます。 ご参考になれば幸いです。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

連帯保証人とは、債務者が弁済を滞ると、担保などが有っても換金に手間がかかるために、債権者はまず連帯保証人に請求をします。 連帯保証人は通常の保証人よりも責任が重く、借主本人と同じ立場で弁済の義務が有り、連帯保証人が「まず本人に請求をしてほしい」、「本人の財産から取り立て、残金の請求を」などと言うことはできません。 また、複数の連帯保証人がいる場合、債権者はどの連帯保証人でも、また全員に同時に返済の請求が出来、各保証人は人数に応じた割合で保証する責任を負うという「分別の利益」も有りません。 従って、父親が返済をしない場合は、連帯保証人である母親とあなたに弁済義務があります。 なお、債務者が不幸にして死亡した場合は、相続人が債務も相続することになり、弁済責任が発生します。 このような場合、相続財産よりも債務の方が多い場合は、相続の発生を知った日から3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることで、弁済義務を逃れることが出来ます。 相続放棄については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/souzokuhouki.htm
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回答No.3

5年間支払いの催促がないので、時効消滅なのでは?と考えているのでしょうか。 しかし、連帯保証人に支払いが回って来ていないということは、逆に父親と銀行間で話し合いが持たれ、滞りつつも返済は行われていると言う事を意味するのでは? 主債務が時効消滅していなければ、保証債務も消滅しないと考えられます。

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回答No.2

専門家ではありませんので,何とも言えませんが,借り主(お父様)および他の連帯保証人(お母様)が破産,死亡しても、あなたの支払い義務はなくならないと思います。貸した側からすれば、そのための連帯保証人なのだと思います。 連帯保証人の契約は、あなたと金融機関との契約とみなされてしまいそうですので、そこが,単なる保証人と,連帯保証人の違いだと思います。 つまり、あなたは,自分自身の借金を背負ってしまったということになりそうです。 あなたの意志で連帯保証人になった時点で,自分自身の借金なのだと思った方がいいわけです。納得がいかなければ,高いお金がかかる弁護士などか,比較的安くすむ行政書士などの法律の専門家に早急に相談されることをおすすめします。 ですが,あなたが弁護士に相談しても、あなたの債務がなくなることはないと思います。弁護士費用が高くつくだけです。 あなたができるのは、自分の債務としてどのように対処するのか銀行側と相談することです。銀行だって債権の回収が目的なのですから,あなたが自己破産を申し立てたりして回収できないよりは,金利などを負けてくれることは,十分に考えられますからね。もっとも,自己破産はその額では簡単にはできないと思いますが。 もし,あなたの意志によらずに連帯保証人になっていたり,連帯保証人になった時点で債務を履行する能力がもともとないとみなされる者(未成年者など)であったりした場合には,弁護士さんなどが,大活躍してくれると思います。 以上は,法律の知識のない私の勝手な意見ですから,法律の専門家の意見を聞くために,カテゴリーを「法律」にして,もう一度お尋ねになることをお薦めします。

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  • kianu
  • ベストアンサー率7% (52/696)
回答No.1

現在は催促はないとのことですね。もし父親が無くなられたら、相続人の母親かあなたか財力のある方に催促がくるでしょう。借金しか相続がないか、財産より借金の方が多ければ、相続放棄をした方が良いでしょう。その場合、亡くなられてから確か何ヶ月以内に相続放棄をしなければなりません。1度弁護士に相談されると良いでしょう。

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