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連帯保証人の求償権
妻Aは,夫Bが信販会社から120万円の貸し付けを受ける際に連帯保証人になりました。 しかし,二人は借金問題や子育てについて意見が合わず離婚。 その後に,Bは信販会社への返済を怠り行方不明になりました。 妻Aは,仕方なく裁判所で債務整理をして借金残額72万円を3年(36回払い)に渡り支払っていく話し合いが着いて,順調に毎月支払をしていました。 ところが,1年後に行方不明だった元夫Bの居所が判明したので,元々Bが借りたお金だからと,Aが信販会社に支払った24万円をBに請求したいと考えました。 この場合,AはBに対して,信販会社への支払い(36回払い)の途中で,既に支払った24万円を請求することが法律の観点から可能なのでしょうか。 すべて完済したなら,全額求償ということは理解できるのですが。
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