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勤続3年未満の社員が死亡した場合。
親戚の娘さんが亡くなりました。 まだ社会人になって3年未満の若い子です。 過労死かもしれません。 が、その会社から、退職金や弔慰金等の案内が無いそうなんです。 退職金、弔慰金はその会社の規定によるものなのは知っていますが、 その「規定」を作ることは労働基準法で決められているものでしょうか? 3年未満勤続の場合はまったくそのようなものは無いという事なのでしょうか? 私は人事の仕事ををちょこっとしていたので聞かれたのですが、 まったく分からないので、どなたかお知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。
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労働基準法では退職金制度を設けることを義務としていませんが、 退職金制度を設けた場合は就業規則に規定を明文化することになっていますね。 また、明文化されていない場合でも 退職金制度が有り、慣例として支払われている場合は 支払の義務があるようです。 (以上、手元の資料による) とりあえず退職金制度の有無を確認する必要があると思います。 >過労死かもしれません。 労災申請しますか?
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- xxxx123456
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ないと知らせる必要すらない。 あきらめなさい。
お礼
やはり、意味が分かりません。 とりあえずありがとうございました。
労働基準法では退職金の支払を強制していませんから、退職金を支払うかどうかは会社の任意であり、支給する場合の対象を勤続年数によって限定するのも会社の任意です。 ただし、退職金の規定などを定めた場合は、その規定に従って支払う必要が有り、規定通りに支払わない場合は労基法違反となります。 会社の規定で、3年未満の場合は支払わないとなっていれば、残念ですが諦めるしか有りません。 会社の規定を確認しましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、労基法にはなくって、会社の規定によるものなのですね。 では規定を確認するしかないということ・・・ですね。 そのように伝えてみます。 本当にありがとうございました。
- xxxx123456
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必要ありませんよ。 40年勤続だってひつようなし。
お礼
ご回答ありがとうございます。 が、スミマセン。私の読解力不足なのですが なにが「必要なし」なのでしょうか?? 申請が必要なし?ということでしょうか? 大変申し訳ありませんが、ご専門とのことですので 教えていただけないでしょうか? 本当にお手数おかけします、よろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり労基法では義務とされていないんですね。 しかし、しっかりした企業ですので何らかの 規定は設けていると思います。 直接確認してみるように、伝えてみます。 また、労災申請は、超過勤務の証拠がないために おそらく無理だという雰囲気なのです。 本当にありがとうございました。