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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:永年勤続表彰の対象者(出向者)の勤続年数について)

永年勤続表彰の対象者の勤続年数について

このQ&Aのポイント
  • 弊社では永年勤続表彰の規定があり、最初は勤続10年で1回目の表彰があります。
  • 弊社の規定では、出向者についてはその期間も勤続年数に通算するとあります。
  • 逆に、他社から受け入れた出向者についても勤続年数の対象としても、会社が了承すれば、労務管理上または法律上問題とはなりませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

労基法2条 労働関係の当事者は、この基準を理由として・・・、その向上を図るように努めなければならない。 という事で、条件が悪くなるならともかく、良くなる分には問題ありません。 厳密に解釈するなら、他社からの出向者はあくまで他社の社員であり、自社の労働者では無いので勤続年数に入る事はありません。出向が終われば元の会社へ戻るのが基本です。 でも、実際に勤務しているのですから、数へ入れるなら入れても構わないでしょう。 若干の危惧は、出向から元会社へ戻る場合、退職金も、という論理が成り立つ可能性が出てきますけどね。 なお、年休は、元会社の勤続年数を継続した形になるのが基本です。出向はあくまで籍は元会社ですから。もちろん退職金も、元会社からの通算で元会社から出るのが基本です。

tkmd
質問者

お礼

特に問題が無いということですので安心しました。 確かに出向が終われば戻りますし、出向元でも表彰されていたらダブルになってしまいますね。 ご指摘いただいた退職金の事もありますし、永年勤続表彰とは別の形で感謝を表す方法も考えてみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

問題ないとは思いますけどね。 明確な規定がなかったら、この機会に規定を設ければいいじゃないですか。

tkmd
質問者

お礼

特に問題が無いということですので安心しました。 せっかくの機会なので規定を見直したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

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