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修正申告が必要になりました
孫相続の税率2割増しの分を申告漏れがだったとして修正申告が必要だと税理士さんに言われたのですが まずは1000万円くらい払うことになりそうですと電話で連絡を受け動転したためそれ以外に後ほどかかる追徴金でしょうか?のことなどを詳しく聞くことができませんでした 入院中のため直接税理士さんの所にすぐにいくこともできず 先方が説明にこられるのを待つ間も不安でしょうがありません せめてこれからどんな準備をしたらいいのか分かればと思い質問しました 拙い説明で申し訳ありませんが、ご助言どうかよろしくお願いいたします
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追徴本税額が1,000万円として。 過少申告加算税が100万円、延滞税が42万円ほどです。 修正申告の提出日と納税日を同日にすれば、一年間分365日の計算ですみます。 修正申告書を提出してから納付すると、修正申告書の日から納付日までの日数が365日に加算されて計算されますので「納税してから、修正申告書の提出をする」ように税理士とうち合わせておきましょう。 このあたりを知らない税理士(試験科目に延滞税計算はない)もまれにおられますので、念をおしておくべきです。 加算税はすでに確定してる額(5000万円)内ですので、10%です。 目安として下さい。
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- yamachan5407
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その指摘は税務署から指摘のあったものですか?それとも税理士が自分で誤りに気づいたものですか? まず、相続税の申告について、すでに申告済み(期限内申告)で今回誤りのため修正申告を提出することを前提とします。 修正申告に伴う相続税の本税額については、以下のどのような状況であっても、払う必要がありますが、 それ以外に賦課される税金というのは加算税と延滞税があります。 加算税については、状況によって異なります。 まず、今回の場合、不正でないということで重加算税の説明は省きます。 上記で質問したとおり、税務署から指摘があり、修正申告を提出するのであれば、 過小申告加算税がかかります。これは本税額(1万円単位切り捨て)に10%の加算税(ただし、修正税額が当初申告の本税額+50万円を超えている場合は超えた部分にさらに5%)がかかります。 しかし、単純に税理士が間違いに気づき、税務署から指摘がない場合・・・・ これは、いわゆる、自主的に修正申告を出すのですから、加算税はかかりません。 次に延滞税についてですが、 単純な誤りでありますから 相続税の申告書の当初の申告期限から修正申告日までの間が1年を超えている場合は1年間 超えていない場合は修正申告日までの期間について年4.2%(年によって異なります。) の分と修正申告日から2ヶ月目までは年4.2%(年によって異なります) それ以降に納付すれば14.6%の延滞税がかかります。 つまり当初申告の申告期限から1年目~修正申告日までの延滞税が免除となります。 延滞税の計算は本税額(1万円未満切捨て)を基礎として計算します。
お礼
ありがとうございました。 税務署の指摘で分かったとのことです 本税以外に払わなければならない分の算出方法を教えてもらえて助かりました
- hata79
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相続税の申告時に2割増ししなかったというだけですから、単なる計算間違いです。 追徴される本税に、本税とは別に、過少申告加算税がつき、本税納付の日までの延滞税の負担が必要です。 税理士が相続税の申告書を作成、提出してるなら、過少申告加算税は税理士に負担してもらうべきものです。 彼らはそのような誤りのために保険に加入してます。 ちなみに本税は「元々本人が負担すべき額」なので、税理士に請求すべき性格をもってません。 延滞税も「法定納期限から実際の納付日までの経済的利益は本人に帰属してる」ので、税理士に請求すべき性格を持ってませんが、初めの申告時に納税していれば加算されなかったものですから、話の持っていきかたでは税理士が負担してくれるかもしれません。 2割増しを忘れてたことを、税務署から指摘されての修正申告なら過少申告加算税が賦課されますが、税理士自身が「違ってたぁ」と気がついた場合の自主修正申告ですと、過少申告加算税はつきません。 本税と延滞税の負担が必要となります。 この場合でも、本来は延滞税は税理士に請求できる性格は持ちません(既述)が、納付そのものが遅れた原因を税理士が作ってるので「そっちで負担してくれ」というのも手です。 自主修正申告についての税理士報酬は「払う必要がない」と私は思います。 当初申告書の提出時によく見直せば、2割加算すべしと容易にわかる誤りだからです。
お礼
本当にくわしくありがとうございました おかげで状況が分かりました 税務署からの指摘で分かったそうです 最初はほぼ1年2ヶ月前に申告したので延滞税や過少申告加算税がどのくらいかかるのか心配です
お礼
hata79さん、概算まで出していただき本当に感謝しています。 税理士さんとの話もおかげでスムーズにできそうです ありがとうございました!