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商取引・消滅時効の文言

商取引の法律の知識がある方お願いします。 インターネットで小さいショップをしようと思います。 特定商取引に関する法律に基づく表示 に返品・返金・クレームの欄をつくりまして 瑕疵なき商品を送付して一年経過したら 債務責任が全て消滅する等の文言を入れたいのですが 法律用語を使ってどのように表現したら良いか 見本をお願いします。 この趣旨としましては 正常な商取引終了後、 数年経過してから 悪質なクレームを送ってくる 悪質なクレーマー対策です。 時効消滅を明文化させたいのです。 よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

その「・・・全て消滅する・・・」と点ですが、「全て」と言うと法令違反か又は無効や取消しを制限することになるので、具体的に個々の商品や案件によって変える必要があると思います。 元々、時効制度は、社会的・公共的理由に基づく制度ですから強行規定です。 強行規定は、それに反する契約しても無効です。 ですから「悪質なクレーマー対策です。」と言っても、その時その時の具体的な案件によって処理する以外にないと思います。 例えば「瑕疵」の案件だとしても、「瑕疵には当たらない」と言うことで回避できるでしようし、 契約解除だとしても、法定解除権に該当しないから解除はできない。 と言うことで個々の案件で対処できると思います。 要は、こちらから裁判で解決できる体制は保持し、相手からの裁判ならば、法律的な解決ができるような体制作りが必要と思います。 何しろ、どんな契約でもケチ付けの人はいるのですから。

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質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。感謝致します。

その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 瑕疵なき商品を送付して一年経過したら債務責任が全て消滅する等の文言を入れたいのですが・・・・  文言入れても民法の時効の方が優先なので無効となるから無駄です。

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