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20歳になる子どもの国民年金の控除について

 恐れ入ります。  大学生の息子が20歳になります。  国民年金の加入案内がきましたが、親が代わりに納付する場合、控除を受けることが出来ると書かれていました。  学生納付特例の手続きをしても良いのですが、実際どれくらい控除を受けることができて、実質の負担額となるのでしょうか。  ちなみに私は地方公務員で54歳、年収は約700万円です。  妻は専業主婦で、子どもは一人です。個々によって違うでしょうが目安がわかれば助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>親が代わりに納付する場合、控除を受けることが出来ると書かれていました。 そのとおりです。 税金の所得控除を受けられれ、その分所得税や住民税が安くなるということです。 >実際どれくらい控除を受けることができて、実質の負担額となるのでしょうか。 保険料の負担額は変わりません。 ご主人の所得税や住民税が控除分安くなるということです。 年収700万円で扶養が貴方とお子さんなら、所得税の税率は10%でしょう。 所得税が「その年に払った年金の保険料額×10%」安くなります。 また、住民税の税率は一律10%なので、住民税も同じだけ安くなります。 なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、払った翌年の住民税が安くなります。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>実際どれくらい控除を受けることができて、実質の負担額… あの~ 控除って、支払う年金保険料の一部が控除されて、保険料自体が安くなるわけではありませんよ。 控除されるのは、支払った人の税金を計算するための「所得」からです。 その控除額は支払った保険料全額です。 もう 12月に入り、今年中に何ヶ月分払うつもりなのか存じませんが、最大限 1年度分前納したとしても 176,570円です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5788 最大限 17万円あまりが、あなたの「課税される所得」から引き算してもらえると言うことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >年収は約700万円です… 年収はどうでも良いです。 「課税所得」はいくらほどですか。 課税所得の多寡により、所得税の税率が決まります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm [課税所得] = [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ・当年の所得税の減税額・・・[最大限 176,570] ×[税率] ・翌年の住民税の減税額・・・[最大限 176,570] ×10% (一律) >妻は専業主婦で、子どもは一人です… そういうことは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…どれくらい控除を受けることができて… 控除の対象となるのは「支払った保険料【全額】」です。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >実質の負担額… 実質の負担額=支払った保険料-減額された税金 です。 税金は「支払った保険料×税率」が減額されます。 ・所得税率 5%~40% ・住民税率 10%定率 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ------ 「所得税率」は年収ではなく「課税される所得金額」で決まります。 ・所得金額=収入-必要経費(給与所得は「給与所得 控除」) ・課税される所得金額=所得金額-所得控除 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

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