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国民年金保険料の控除

国民年金保険料の控除について教えてください。 息子の国民年金保険料を80万円ほどを息子名義の貯金口座 から支払ったのですが、これを私の年末調整の社会保険料 控除とすることは可能でしょうか? 息子の収入は少なく息子名義の貯金口座も実質は私のお金 なのですが------ よろしくお願いいたします。

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  • jfk26
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回答No.1

>これを私の年末調整の社会保険料 控除とすることは可能でしょうか? 子の国民年金保険料を親が払っても、社会保険料控除にはできます。 実際に誰が払ったかが問題になるのですから。 ただ >息子名義の貯金口座から支払ったのですが こういうのは微妙ですね、どうせなら質問者の方の口座から引き落とせば万全だったのに。 でも実際にそこまで税務署が調べることはないと思いますし >息子名義の貯金口座も実質は私のお金なのですが------ ということなら殆ど問題ないと思いますが。

miyukinf
質問者

お礼

  jfk26さん、回答ありがとうございました。   本当に微妙ですね   私の口座から引き落とせば良かったと後悔しています。   今回はあきらめて息子の年末調整に使用します。   多分わからないだろうと思いますが、当方公務員でして   もしもということもありますので今回は正直に申告する   ことにしました。   どうもありがとうございました。

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