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これって憲法違反?。上告理由になりますか!
上告による最高裁での憲法判断を勉強しています。 読むと、最高裁で審理れる上告理由は大方、(1)憲法違反か(2)「判決に理由を付せず、または理由に食い違いがあること」とあります。 一方で、事実認定の誤り。理由不備。では棄却とあります。 しかし、(1)だから事実認定の誤りであり、(2)だから理由不備でしょう。 なにか、言葉のマジックを聴いているようです。 よって、解りやすい例をあげます。 民亊の判決で「被告は一般人であるが、他人から動画撮影される受忍限度は1時間である。」特に理由はなかったとします。 この場合、上告理由として、 「一般人の受忍限度1時間は、人格権(私法)に伴う憲法13条の幸福追求権や基本的人権に照らしても長く違憲である。」 とした場合、審理ですか?棄却ですか?例ですから、これだけでお答え下さいませ。 最高裁判断ですから、ご経験豊富な方で無いと難しいかも?ですが宜しくお願い致します。
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- sekiaka
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法令・・・判例法
- sekiaka
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僕の考えを言います。 「一般人の受忍限度1時間は、人格権(私法)に伴う憲法13条の幸福追求権や基本的人権に照らしても長く違憲である。」 これは、法令違反でしかなく、憲法解釈の誤りその他の憲法違反ではないと思います。何故か。 「憲法13条は基本的人権や人格権(私法)に伴う幸福追求権を保障している」か否かに関する解釈の誤りは憲法違反です。 しかし、「憲法13条は基本的人権や人格権(私法)に伴う幸福追求権を保障しているという正しい憲法解釈」を前提として、それでは、「1時間は受忍限度を超えるか、2時間ならどうか」は、単なる法令解釈の誤りによる法令違反があるかどうかのレベルの問題に過ぎないと考えます。
お礼
法令?なんの?
- maiko04
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通るか通らないかは裁判官の結論ですからここでは言いかねます。 >それはわかっていることです。 なら裁判するしかないです。ということもおわかりなんですよね。 >だからご経験豊富な方記載しています。 裁判してください。個々のケースで変わってきます。
お礼
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- maiko04
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憲法13条に違反だと思ったら上告理由にはなります。 門前払いはありません。 通るか通らないかは裁判官の結論ですからここでは言いかねます。 TVでも弁護士が出てきて「法律相談」やっていますが、 「の可能性大」という言い回しになっています。 結論は裁判官でないとわからないからです。 その時の細かい条件もあります。原告がどのように訴え、被告がどのように 考えているかによっても変わってきますので。
お礼
それはわかっていることです。 だからご経験豊富な方記載しています。
お礼
内容は?