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退職後の傷病手当金の受給資格について
http://qanda.rakuten.ne.jp/qa5234265.html を見て、 会社に在籍中に傷病手当金を申請して貰っていなくても、受給要件を満たしていれば 退職後でも申請すれば傷病手当金を貰えると知って質問があります。 (1)会社を退職後に、医師の診断を受けてうつ病などの理由で就労不可と認定されれば貰えるのでしょうか?(退職前は医師の診察を受けていない) (2)肝心の受給条件は、例えば会社に最後に出勤する日を退職日の4日前にしておき、 3日間は有給などで休み、退職日には出勤せずそのまま退職してしまえばよい ということでしょうか? ご教授のほどよろしくお願いいたします。
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参考URLに協会けんぽのホームページをつけました。 必要な書類などがダウンロードできますので活用してください。 また、「困ったときに」というボタンから質問項目が見ることができますので、参考にしてください。 必要な書類には賃金の計算書などご自身では手に入らないーーー会社の総務などに依頼すべきものが入っています。 どういう事情かはわかりませんが、一般的に傷病手当金をもらうためには、休業していることの証明も必要ですから、会社の総務もしくは庶務の手助けが必要なところが多々あります。 最低限、この職場の人には事情を話すほうが手続きはスムーズにいくと思います。 どうしても会社には内緒にということでしたら、最寄りの協会けんぽに問い合わせをしてください。各都道府県に支部があり、ホームページに電話番号など記載されているはずです。 具体的な事務手続きはここに違いがあるので、担当の窓口のほうがしっかりとしています。
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- shaikencenter
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「退職時に傷病手当金の受給要件を満たしている」とは、 退職時に医師の診断がされていることも含みます。 したがって、退職後に申請をすることができるのは、退職日前から休業することを医師が認めている ことが条件です。 1)は受給要件にかなっていません。 2)は在職中に医師の診察を受け、診断書が出ていれば受給要件を満たすことになります。
- comattania
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躁うつ病の場合、1級の認定者以外は、難しい問題です。担当医にご相談されるのが、最短コースですが、貴方の場合は、診察も受けていない状態ですから、うつ病でなく、なまけ病と診断される恐れがあります。
お礼
回答ありがとうございます。また、二点ほど質問なのですが、 (1)これは確認なのですが、 休業診断書自体はは会社に提出しなくても、診断書が出た記録があれば 退職後受給条件は満たすということですよね。 (辞める手前とはいえ、休業するということを周りの人間に知られるのは 嫌なので・・・) (2)休業診断書というのは貰ったことがないので分かりませんが、 会社在籍中に、他に、医師の必要事項が記入された、 「健康保険傷病手当金支給申請書」を持っていれば、 退職後にこれを協会けんぽというところに提出すれば、受給してもらえる のでしょうか? よろしくお願いします。