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傷病手当金の受給について
①在宅勤務の場合、傷病手当金の受給要件は通常の被保険者の受給要件と変わりませんか。 ②また、「退職後受給できる状態」の要件も同じでしょうか。 ③在宅勤務出ない通常の勤務で、「退職後受給できる状態」の要件の1つに、「退職日に出勤していないことがあります」が、退職日が日曜日(公休日やシフトが入っていない日)ならば、当該要件は自動的にクリアされたと考えてよいのでしょうか。(シフトと言いましたが、当然1年以上の被保険者の設定です。) ④③に関連した質問です。退職日に有給を取ると要件を満たせなくなる場合があるので注意と記載された本がありました。 退職日に有給を取得して、出勤しないのであれば、「退職日に出勤していないこと」の要件を満たすのではないでしょうか。 ⑤退職日に、出勤簿やタイムカードに記録を残さず出勤して、私物の整理や、最後の挨拶をした場合に、「退職日に出勤していないこと」の要件を満たすしたことになるのでしょうか。 専門家の方、ご教示下さい。宜しくお願い致します。
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- f272
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回答No.1
(1) 同じです。 (2) 同じです。 (3) そのように考えてよい。 (4) 退職日に有給休暇を取った場合は出勤していないので要件を満たす。 (5) 出勤したのなら要件を満たさないが,単に職場に行っただけなら要件を満たしたことになる。
お礼
ありがとうございました。スッキリしました。