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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の傷病手当金の受給について教えてください。)

退職後の傷病手当金の受給について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 退職後の傷病手当金の受給について、具体的な要件や申請方法について教えてください。
  • 退職後の傷病手当金を受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的な条件や受給額について教えてください。
  • 退職後の傷病手当金の受給に関して、不正受給や支給がされないケースについても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 そして医師が働ける状態と判断すれば、傷病手当金は打ち切られますが失業給付を受け取れるようになるということです。 <字数制限により続く>

asagure
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 きわめて詳しく、わかりやすかったです。他の方の参考にもなる回答いただき、本当にありがとうございます。これからどうするか、病が治るのか不安ですが、不安がひとつすっきりしました。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.2

<前回の続き> こういう質問の回答で多い間違いは、有給であることと就労不能であることをごっちゃにしていることです。 有給であることは就労不能ではない、就労不能であるためには無給でなければならないというのは間違いです。 ですから療養手当で休んだ場合に、有給であるが就労不能であるということも当然ありうるわけです。 そしてこの状態を「支給される条件が揃っている」と言うのです。 療養手当で休んでいれば「支給される条件が揃っている」が、有給であり給与が支給されているから傷病手当金は支給されないというだけの話です。 前述の待期期間の3日が有給であってもかまいません。 また退職後に継続給付を受けるためには少なくとも退職日に就労不能で休職していることが必要ですが、それが有給であってもかまいません。 つまり就労不能と医師が判断して休職していれば有給であっても良いわけです。 退職日に傷病手当金は支給されないが(有給の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)、継続給付の条件は満足させているので継続給付はうけられます。 このことを誤解している人が多いのです、退職日が有給であると継続給付にならないということはありません、傷病手当金は支給されないが(有給の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)継続給付にはなります。 要するに A.出勤している この場合は出勤しているので就労不能とは判断されず受給条件は満たしていないので傷病手当金は支給されません。 B.無給で休職しているが、傷病手当金の申請はしていない この場合は受給条件は満たしているが申請をしていないので傷病手当金は支給されず、継続給付の受給資格もありません C.無給で休職しているが、傷病手当金の申請はしている この場合は受給条件は満たしているし申請をしているので傷病手当金は支給され、継続給付の受給資格もあります D.有給で休職しているが、傷病手当金の申請はしていない この場合は受給条件は満たしているが申請をしていないし有給で給与が支払われているので傷病手当は支給されず、申請もしていないので継続給付の受給資格はない E.有給で休職しているが、傷病手当金の申請はしている この場合は受給条件は満たしているし申請をしているが有給で給与が支払われているので傷病手当は支給されないが、申請はしているので継続給付の受給資格はある >ここで、わからないことがあるのですが、仮に傷病手当金を申請する場合、退職前に傷病手当金を受け取る必要があるのでしょうか。 会社は療養手当を退職するまで支給してくれるそうなのですが、あえて傷病手当金の支給を申請するべきでしょうか。 申請はしなくてはいけません。 質問者の方の場合は上記のDかEに該当するはずですが、有給で休職している場合は申請をしていないDと申請をしているEでは在職中に傷病手当が支給されないということは同じでも、退職後の継続給付の受給資格の有無で大きな違いがあるということです(質問者の方の場合は療養手当を傷病手当金が上回ればその差額が支給されるかもしれません)。 >また、最近では不正受給から審査が厳しくなっていると聞きます。適応障害でも支給はされる方もいるようですが、どのような場合が不支給となってしまうのでしょうか。 それははっきり言って判りません、なぜかと言うと基本的に健保の裁量だからです。 裁量というのは簡単に言えばあることがある健保ではOKでも別の健保ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですから個人的な経験を聞いてもあまり意味はありませんしネット上の情報を信じると痛い目にあいます、あくまでもそれはある健保ではそういう裁量をしたというだけの話で、他の健保でもそういう裁量をするという保証はありません。