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両方が告訴した場合

あとBがいて、両方が相手方を告訴して、両方起訴される事ってあり得るんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.4

 2番回答者です。 > もし、片方が嘘をついて告訴したら、偽証罪の様なものもあり得るんですか?  偽証は、証言席についての発言、すなわち「証言」がウソだった場合の犯罪です。  告訴そのものがウソだった場合は、昔でいう「誣告罪」、いまは「虚偽告訴の罪」という犯罪になります。  ただ、単純に、被告訴人が犯罪(例えば殺人)を犯したと誤解して告訴した、というダケでは虚偽告訴の罪にはなりません。  他人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の事実を申告した場合の罪です。  

noname#171558
質問者

お礼

ありがとうございます。 虚偽告訴の罪というのは初めて聞きました。 これは、ウソだった場合とありますが、仮に当事者同士しか分からない「死ね」などの発言について、証明のしようが無いものの場合はどうなるんでしょうか?

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
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回答No.3

AとBが殴りあいの喧嘩をして、双方が重傷を負った。 双方が相手方を告訴し、双方が傷害罪で起訴。 ありえるだろうね。

noname#171558
質問者

お礼

ありがとうございます。 そう言うケースもあるんですね。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 あるでしょうね。  Aは、「Cを殺したのはBである」として告訴。  Bは、「Cを殺したのはAである」として告訴。  調べたら、Cの殺害について、AとBは共犯であるという証拠が出てきた。  つまりは、仲間割れと判断。  検察官は当然、AとBの両方を起訴します。  もちろん、証拠がなければ両方とも起訴しないこともあり、証拠の出た片方だけ起訴することもあります。  これはほんの一例。考えられるケースはたくさんあります。  

noname#171558
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、告訴自体はできるのですね。 もし、片方が嘘をついて告訴したら、偽証罪の様なものもあり得るんですか?

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