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虚偽告訴等罪で訴えられたら
刑事告訴をして不起訴になった場合に 不起訴になった相手方が口裏を合わせって 嘘をでっち上げて反訴してこないかと考えることがあります。 もし虚偽告訴罪で訴えられた場合 何を主張すれば虚偽告訴罪が不成立になりますか?
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(虚偽告訴等) 第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、 虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、 3月以上10年以下の懲役に処する。 条文は上記のようになっています。 従って。 1,告訴が虚偽で無ければ、犯罪にはなりません。 不起訴になる原因は(1)嫌疑が無いばあい (2)嫌疑はあるが有罪にできそうもないばあい (3)有罪に出来そうだが、提訴するほどの 犯罪ではないばあい などがありますので、不起訴になったからと いって、告訴が虚偽になる、という訳では ありません。 2,次に、例え虚偽であっても、それが虚偽である という認識が無い場合、つまり故意がなければ 虚偽告訴罪は成立しません。 この二つが問題になると思います。 尚、故意がなくても過失があれば、民事の損害賠償 責任は発生し得ます。
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- seble
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回答No.1
告訴に十分な根拠があれば虚偽告訴にはなりません。普通に考えられるだけの論理です。 「何を」が具体的な事を指しているのであれば、何を根拠にどんな告訴をしたのか分からないのですから答えが出るわけもありません。 一般論と個別の事例は同じではありません。
質問者
お礼
回答有り難うございます。 私もそこまで心配していないのですが 念のために知っておきたいのです。
お礼
ようは虚偽ではないことを主張すればよいのですね? 私は事実に基いて告訴をしています。 故意も過失もありません。 というか不起訴が不当だとしか思えません。