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ハンセン氏病

30年程前、父が医学部の実習で隔離施設を見学した時にはすでに、マスコミで報道されている「ひどい扱い」とは全く違うものだったそうです。「らい予防法」は特効薬ができてからというもの、その実効力はなくなり、患者も自由に行き来できたそうです。 では、「ひどい扱い」は実際はいつ頃まで行われていたことなのでしょうか?小泉首相は和解し、お金を払いましたが、訴訟していた「元患者達」は本当にマスコミで言われているような被害を実際に受けた人達なのでしょうか?

みんなの回答

noname#21649
noname#21649
回答No.2

>な筋からのお話ですか? **大学**科**助教授より。 >これは刑事事件とはならないのですか? なりません。刑法(条文忘却)条の「他の法令に定めがある場合を除く」の規定により.らい病予防法の適応がうける範囲ないであれば.刑事事件になりません。 つまり.らい病患者を暖房ない隙間風ばかり入る室内に放置して.肺炎で死亡しても.施設の基準に満足していますから.業務上過失障害致死に該当しません。 最近の例としては.阪神大震災の時に暖房のきかない避難所で風邪が蔓延しました。管理者は業務上過失障害には問われていません。

gibson45
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#21649
noname#21649
回答No.1

>自由に行き来できたそうです。 80年代のある施設の場合には.完全に幽閉状態で.社会から隔絶されて一切出入りできないじょえたいだった。 と聞いています。結局.施設の管理者次第でしょう。 それから.ほとんどの火とが50-60代で10台で発祥している場合が多いです。つまり.10-20年間はひどい扱いをうけて.それでもなお生き残れた人が現在でも生きているのです。 近所の施設は.たしか.昭和40年ごろに都道府県立の施設ができたことにより閉鎖されました。

gibson45
質問者

お礼

ありがとうございました。 >…と聞いています。 確かな筋からのお話ですか? >10-20年間はひどい扱いをうけて.それでもなお生き残れた人が現在でも生きているのです。 つまりは、命を絶たれるほどの虐待を受けたということでしょうか?これは刑事事件とはならないのですか?

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