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福田首相の薬害訴訟と小泉元首相のハンセン氏病訴訟
小泉元首相はハンセン氏病患者訴訟で「控訴断念」の決断をすぐに出せましたが、福田首相は一律救済の決断をなぜすぐにできないんですか。何で法律まで作らないといけないのですか。仕組みが違うのですか。 大阪高裁の出した和解案は、行政府は勝手に手を出せないのですか。だから議員立法で法律を作って一律救済をするということですか。(議員立法はどういうものかは、一応理解できました。) 知識があまりないものですが、どうかよろしくお願いします。
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ハンセン氏病患者訴訟の方は世界の情勢からあまりにかけ離れた長い期間に患者の隔離政策や法律を改正しないことが全面敗訴になったと思います。 一方C型肝炎の方は裁判所が全期間全員の薬害を政府の責任と認めたわけではないのでこれを超えて支払ったり責任を認めることは行政府としては逸脱行為とされると思います。 例えば、ウィルスの原因が世界的にみてもわからない状況の期間まで責任を追及されると今ある未知の薬害まで責任追及され新薬が出来なくなるとか、小数の薬害の人に不公平とかの理由が考えられます。 ハンセン氏病患者訴訟のことはあまりにも古くタブーの様に隠された特異なケースでこの責任を認めることが現在に及ぼす影響がほとんどないと考えられます。 C型肝炎は、現在に及ぼす影響が大きいので税金を支出するにもこのことに限定した法律を国民に直接選ばれた多くの国会議員が作る特例的に認める法律なら問題なく多くの人に納得できるわけです。
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現行法で、彼らに金を出す事自体が【違法】だから 法律を創って、合法にする必要があるからです。 裁判所の出した和解案では、(法律を逸脱する事が出来ないので) (政府側はOKでしたが)原告側が拒否しています。
お礼
>現行法で、彼らに金を出す事自体が【違法】だから そうなんですか。知りませんでした。 どうもありがとうございました。
お礼
>C型肝炎の方は裁判所が全期間全員の薬害を政府の責任と認めたわけではないのでこれを超えて支払ったり責任を認めることは行政府としては逸脱行為とされると思います。 No.1さんは、このことをいわれたのですね。よくわかりました。 ご回答の後半の部分もよく理解できました。 どうもありがとうございました。