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税金と申告関係について質問させていただきます。

何もわからず困っています。どうぞよろしくお願い致します。 私の会社で年末調整の用紙を提出する時期になりました。それに伴い主人の方はどうすれば良いのかわかりません。 主人は本年3月に退職しました(その後は就職が厳しくまだ無職です)。会社都合でしたが退職金は400万でした。それを分割で20ヶ月いただくことになりました。源泉徴収票は退職時にもらいました。金額はそのまま400万でした。まだ400万の半分も今年はもらっていないのでそれも不思議に思っています。 この場合、確定申告するのでしょうか? 確定申告することによって、住民税等軽減されるのでしょうか?税金の還付はあるのでしょうか? また私の年末調整で配偶者特別控除というのがありますが、記入すべきなのでしょうか? 詳しい方、何とか教えていただければありがたく存じます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >まだ400万の半分も今年はもらっていないのでそれも不思議に思っています。 退職金は、分割支給される場合でも、税法上は「退職日」に支払ったものとして扱われます。 つまり、「平成24年分の所得」として考えるということです。 『Q26 退職金を分割支給するとき』 http://www.gensenzei.com/26.html 『退職慰労金を分割で受け取ることになったのですが、何年分の退職所得になるのですか?』 http://www.zei-navi.com/zei_02/410.html >この場合、確定申告するのでしょうか? 「給与所得者の確定申告」については、以下のように定められています 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 一方、「退職所得」は一般的には「確定申告不要」ですが、以下のリンクにありますように、「確定申告」が必要になる場合があります。 『No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >>[4 税額の計算方法]を参照 ※どちらの所得についても、「確定申告する」場合には「すべての所得」を申告する必要があります。 ※申告する際には、申告できる「所得控除」がないか確認されたほうが良いです。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 不明な点は、「税務署」あるいは「税理士」に相談されることをお勧めします。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm >確定申告することによって、住民税等軽減されるのでしょうか?税金の還付はあるのでしょうか? 上記のとおり、「退職所得」の源泉徴収の方法により、「納め過ぎ」の状態になっていれば、住民税も還付、あるいは軽減されます。 ※「確定申告」すれば、税務署から(申告書に記載した住所の)市町村に「申告のデータ」が提出されますので、別途、「住民税の申告(前年所得の申告)」をする必要はありません。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >また私の年末調整で配偶者特別控除というのがありますが、記入すべきなのでしょうか? よく分からなければ、「年末調整」では申告せず、「(pontakun2013さんの)確定申告」で申告してもかまいません。(たとえ夫婦でも申告は別々です。) また、自分で試算して、とりあえず「年末調整」で申告し、もし、試算が間違っていたら「確定申告で正しく申告する」ということでもかまいません。 (試算の方法) 平成24年の所得見積額=「給与所得金額」+「退職所得」+「12月31日までに得る見込みの所得」 ・「給与所得金額」=「給与支払金額」-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ・「退職所得金額」=(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2 『No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >>「2 所得の計算方法」を参照 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「合計所得金額」には「退職所得」も含まれます。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >>次の(1)と(2)の合計額に、【退職所得金額】、山林所得金額を加算した金額です。 (参考) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

妻が夫を控除対象配偶者にできるかどうかの判断のうち「所得が年間38万円以下」があります。 所得額38万円以下とは「年間給与総額103万円以下の場合」です。 つまり「退職までに受け取った給与総額はいくらか」で判断します。 この際に、退職金は退職所得で上記の103万円に加算しません。 退職までの在職期間が10年以上あれば「退職所得はゼロ」ですので、控除対象配偶者になるかならないかの判定時には無視してよいです。 退職時までの給与総額が103万円を超えてる場合は、妻が配偶者控除を受けられません。 その代わりに、141万円以内なら、配偶者特別控除が受けられます。 つまり夫の給与総額が141万円までなら、妻が配偶者控除か配偶者特別控除のいずれかが受けられるということです。 夫自身は、3月までの給与から所得税を天引きされています。 夫本人が確定申告をして、源泉徴収されてる税金の還付をうけるわけです。 退職金支払に基づいて発行される「退職所得の特別源泉徴収票」に源泉徴収税額があるばあいには、確定申告時に忘れずに記載するようにしてください。

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