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不快なメール1000件なら刑法で取り締まり可では?
神奈川県逗子市でおきたストーカー殺人事件に関して質問します。 犯人から被害者に対し不快なメールが1000件も送りつけられていたと報道されていますが、 神奈川県警はストーカー規制法の対象外として犯人に対し直接、何の対処もしなかったそうです。 しかし、好ましくない相手からの1000件ものメールというのは不快、恐怖の対象です。 (無言電話が傷害罪に問われた裁判例もあったと記憶します。) メールでもこのような度を越した行為は現行刑法の暴行罪や傷害罪の実行行為に当たるのではないでしょうか。
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FAXや電話なら対象になりますが、メールに明確な規定がないそうです。 一番現在使われてるツールはメールだと思うんですけどねえ。 内容文も脅迫に取りにくい文体にしてたとか。 お偉いさんが健闘しなければならないとか言ってるけど、一分後にでも対象にしてほしいですよね。
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- あずき なな(@azuki-7)
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たとえばですが ここのサイトの社会カテに弁護士がどうこうと投稿を5年にわたって繰り返してるあいつ あれも迷惑行為ですが 別に法律には触れてないから捕まってないでしょ? それと同じことです
- yoichi001
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>好ましくない相手からの1000件ものメールというのは不快、恐怖の対象です。 全くその通りだと思いますけど、好意の無い相手に1000件のメールを送る事は非常識という常識はあっても、好意の無い相手に1000件のメールを送る事は犯罪という法律がないのでどうしようもないのでは? 脱法ドラッグと一緒で、法律を変えない限り、対応できない。 非常識な行為は全部違法なんて事にしたら、どっかの国みたいに何でもかんでも逮捕されちゃうし、法改正に期待するしかないんだけど、法改正する立場にある人達は、保身に躍起になっていて、ザルになっている法律より解散時期が気になるらしいので暫くは自己防衛しかないのかな・・・・。
お礼
ご回答有難うございます。メール受信覧に「名称」、「アドレス」を置くだけでも、相手に不快や恐怖を与えることが発信者に明らかで、受信者だけでなく、客観的に一般人も同様な印象を持つ場合には、警察に動いて頂きたいですね。被害者はなにか取り下げたといった報道も見ましたが、真の解決に至っていない状態のまま放置され、最悪の結果を招いてしまったのは残念です。
- nekonynan
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可能性が有るのが業務妨害ですね 業務妨害罪 人の業務を妨害する罪(刑法233条, 234条)。刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金 なお、相手を傷つけて無いので暴行罪や傷害罪には有りません。心の傷について処罰する法律はありません。
お礼
ご回答有難うございます。メール受信覧に「名称」、「アドレス」を置くだけでも、相手に不快や恐怖を与えることが発信者に明らかで、受信者だけでなく、客観的に一般人も同様な印象を持つ場合には、警察に動いて頂きたいですね。正義の味方にSOSを出しているのに、このままでは救われません。
お礼
ご回答有難うございます。メール受信覧に「名称」、「アドレス」を置くだけでも、相手に不快や恐怖を与えることが発信者に明らかで、受信者だけでなく、客観的に一般人も同様な印象を持つ場合には、警察に動いて頂きたいですね。正義の味方にSOSを出しているのに、このままでは救われません。