殺人の量刑判断に殺意の有無は必要ですか?
殺人事件の裁判でよく聞くのが、殺意の有無が争点になり
それで大きく罪が変わる場合があります。
ただ、殺意って犯人しかわからない、もしかしたら犯人自身も
わからないかもしれない気持ちを他人が決められるものなのか、
そんな不確かな物で、量刑が決まってしまうのか、疑問なんです。
それで、殺人事件の裁判で殺意の有無を外したら、どんな不都合(課題)が
発生するのでしょうか。
下記の5つ例で、殺意の有無を争点にしないと、何が問題になるでしょうか。
5つの例で示しましたが、殺意の有無を争点にしないと、こんなケースの場合、
こんな不都合が生じると具体例を示してもらえると、わかりやすです。
自分がもし、裁判員に指定された場合、1,2,3は同じ量刑と
考えます(現行制度では無理と思いますが)。
量刑としては、1=2=3≧5>4の順に重くなると考えます。
ただ、5つの例は決して過失致死ではなく、殺人罪としたいです。
1.泥棒に入るの時に、家人に見つかったら脅す目的だけで
ナイフを持って入り、家人に見つかり脅すために
ナイフを出し脅したが、家人が抵抗している内に
家人が家具に足を引っ掛けて、犯人の持っているナイフに
倒れ込んで、死んでしまった場合。
2.泥棒に入るの時に、家人に見つかったら即殺して
逃げようと思いナイフを持って入り、
家人に見つかって殺そうと思ってナイフを出したが
家人の抵抗にあい、もみ合いになり、家人が家具に
足を引っ掛けて、犯人の持っているナイフに
倒れ込んで、死んでしまった場合。
3.泥棒に入るの時に、家人に見つかったら殺して
逃げようと思いナイフを持って入り、家人に
見つかり、その場で刺し殺して逃走した場合。
4.ゴルフが禁止されている河川敷で、ゴルフ練習をして
打ったボールが人に当たり、亡くなった場合
5.飲酒して、人をはねてしまい亡くなった場合