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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑法でいう「殺した者」の語義)
刑法でいう「殺した者」の語義は?
このQ&Aのポイント
- 刑法で定められた「殺した者」の語義について、具体的な例を用いて説明します。
- 質問文章では、AさんがBさんを撲殺しようとしましたが、Bさんは自殺した場合の処罰についての疑問があります。
- このような場合は傷害罪なのか、それとも他の罪に該当するのかについて解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
殺人罪は199条ですよ、昔から。さて語義ではなく、199条の『人を殺した者』定義は合ってますね。 では、その事例は法律学的には『刑法総論の構成要件』というところで出てくる話しの中にある主観的相当因果関係説、客観的相当因果関係説(受験界の通説で、いわゆる結果無価値論者に多く見られる)、折衷的相当因果関係説(判例、通説でいわゆる行為無価値論者に多く見られる)で結論が変わってきますね。よく司法試験択一式試験で出るとこですな。 まずは各相当因果関係説の定義を見て行きますと、 主観的:行為者が行為時に認識した、または認識し得た事情を基礎に相当性を判断する 客観的:行為時に発生した全事情と、予見可能な行為後の事情を基礎に相当性を判断する 折衷的:行為時に一般人が知り得た事実及び行為者が特に知っていた事情を基礎に相当性を判断する です。 これによると 主観的:殺人未遂罪(203条) 客観的:殺人罪 折衷的:殺人未遂罪 になりますね。 あとは主観的、客観的、折衷的相当因果関係説の定義をにらめっこしながら考えてみてください。 論文で自説を結果無価値にしてる場合は、行為無価値を叩かなければなりませんから、論理的矛盾のところも覚えましょう。
お礼
どうもです。ゆっくり考えさせていただきまつ。