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後見人選任の審判通知書
後見人が家裁で選任された後、申立て者や選任された後見人には後見人選任の審判の書類が家裁から送付されるのでしょうか? 私は1月に義母の後見人を第三者に選任してもらう申し立てをしましたが、いっこうに決定通知書?みたいな書類が届きません。5月末にリーガルサポートの司法書士さんが候補者の名前に挙がっていると聞きましたが、その後なしのつぶてです。 どなたか経験された方にお聞きしたいと思います。 また、後見人は自分の判断で被後見人の身の振り方を決めるのでしょうか? それも合わせてお伺いします。
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- World_loves_you
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>義母のところには6月初旬に家裁から通知が来ていたみたいです。私は見ていないのですが。 申立人が誰なのか、掲示板で正確に伝えていますか。私は、あなたが「申し立てをしました」と言っているのを前提に考えました。で、あなたは次男本人なのか、次男の妻なのか不明ですが、とにかく、あなたが申し立てしたのであれば、「申立人に対して」決定通知は送達されるはずです。知らないなんてことはあり得ないのです。次男の妻のかたですかね。 >義母の後見人の申立と同時に長男にも後見人をと義母の甥夫婦に話をしましたが応じてもらえず(申立するには財産リストを提出する必要があるので)断念しました これは大変おかしな話です。財産リストを提出する必要があるのは当然であり、これができないということはあり得ません。正確に把握できないのであれば可能な限りでいいはずです。 おっしゃるとおり、長男と義母のふたり同時にしないと意味ありませんし、できるはずです。本当に甥夫婦にすべてかっさらわれてしまいますよ。 こんな掲示板で相談しているのは、私からみたら「とろい」状態です。事実上、義母を預かっている甥の妻が「義母の承諾を得て、すべてした」と言い逃れできるのです。後から、精神能力が低かったというのを証明するのは至難です。 後手に回りすぎています。早く有料の相談にいくことですね。
- World_loves_you
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>後見人が家裁で選任された後、申立て者や選任された後見人には後見人選任の審判の書類が家裁から送付されるのでしょうか? 家裁の書記官が作成した審判の決定書が届くと思いますが。 >私は1月に義母の後見人を第三者に選任してもらう申し立てをしましたが、いっこうに決定通知書?みたいな書類が届きません。5月末にリーガルサポートの司法書士さんが候補者の名前に挙がっていると聞きましたが、その後なしのつぶてです。 「第三者に選任してもらう」とは、多分、将来の相続に関係する利害関係人からの青年後見人選任ではなく、青年後見人を弁護士や司法書士という中立公正な第三者から選任してほしいという希望を入れて、家裁に申し立てしたということですね。 まず、申し立てすると、被青年後見人本人についての精神能力の鑑定をするはずです。費用とか主治医との面談、家裁関係者(調査官)の面会など、手順があります。 5月末に司法書士の名前が挙がっているというのは、前記したような能力の鑑定は終わり、候補者を司法書士会などに打診して、選定作業をしているということでしょう。 いまだにそれが決定しないというのは、確かに進行として遅いという気がしますが、家裁の処理能力や混み具合いもあります。 そこで、担当している家裁の書記官・調査官に対して、ストレートに電話してお聞きしていいのです。 申し立て本人が遠慮などしていることはありません。 >後見人は自分の判断で被後見人の身の振り方を決めるのでしょうか? 「身の振り方」というのが、なにを尋ねられているのかわかりません。監護には、身上監護と財産監護とあることは多分おわかりでしょう。 成年後見人は、勝手に財産処分などできず、被成年後見人の日常生活に必要な定型的な出費等はできますが(それも財産目録を調整し、かつ、帳簿を付けておく義務があります)、たとえば本人の居住用不動産の処分など、重要財産処分に際しては、家裁の許可が必要となるなど、勝手に本人の資産を動かすことはできません。 したがって、抽象的に答えれば、身の振り方を後見人が勝手に決めるということはなく、常に家裁の監督下で行動することになります。 将来的な遺産争いの保全という意味合いで、実務では位置づけています。
お礼
もう一つ補足します。義母のところには6月初旬に家裁から通知が来ていたみたいです。私は見ていないのですが。 ありがとうございます。
補足
詳細を述べますと義母の甥の妻にあたる方が義母が入院された日から財産(通帳・生命保険証書等)を預かられ、私ども(義母の次男の妻)には公表してもらえず特養の入所等ケアマネの勧めにも応じず、そのまま自宅介護の手続きをとられ介護事業所との契約もし常時見守りが必要とのことでしたが最初は朝の食事の用意のみの介護プランしかとっていただけず、(それでいいのか)という疑問を持ち始め、このままだと財産を食いつぶされる恐れが出てくると知り合いから警告され申し立てた次第です。私の夫は6年前に亡くなり義母は長男(総合失調症)と同居しておりますが、義母の後見人の申立と同時に長男にも後見人をと義母の甥夫婦に話をしましたが応じてもらえず(申立するには財産リストを提出する必要があるので)断念しました。財産を私の子供に欲しいから申立したのではなくお二人の財産を守って施設に入所させてあげたかったからしたのですが。義母の財産は賃貸不動産や借入金その他多額の現金・生命保険が主人が亡くなったときあったはずでしたが生命保険はほとんど解約されていました。主人がなくなってから誰かが解約した恐れがあると思います。こういう状況なのでやむを得ず申立をした次第です。お金が絡むと人は変わるのですね。好意の振りをして実は財産目当てということがはっきりわかりました。身の振り方というのは特養への入所等のことです。