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角地での建築制限
新居建設のため、大阪府箕面市で土地を購入しました。敷地は角地で、一方の道路は幅4m以上あります。もう一方の道路は幅3m程度しかなく、この道路を4m以上にするため、土地を道路に提供する必要があると設計士さんから言われました。市の行政指導とのことです。これに従うと、思っていた間取りになりません。これを守らずに家を建てるとどうなるのでしょうか?専門家の方の真摯な回答をお待ちします。
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- 江戸川 コナン(@hanasuke12)
- ベストアンサー率61% (291/473)
No.2です。 あれれ? 2項道路ではないんですか? ならあなたの疑問は当然ですね。 あと考えられることは「43条ただし書きによる協定の道」 で、何か民事上の約束があることくらいですかね。 法や条例に規定が無いのなら、セットバックに関して行政指導はあり得ません。 土地という財産に制限をかけるわけですから。 役所の担当者に理由をツッ込んで確認してください。 あなただけでなく、設計の担当者も一緒に行くといいと思います。 ・法の制限(地区計画を含む) ・民事上の約束(建築協定を含む) ・行政指導(指導要綱含む) ・ただのお願い(街区整備のためなど) の、どのレベルなのか。 検討を祈っています。
- 江戸川 コナン(@hanasuke12)
- ベストアンサー率61% (291/473)
幅員が4m未満ということから、通称2項道路だと思います。 道路中心線から2mのセットバックが必要です。 >これを守らずに家を建てるとどうなるのでしょうか? まず確認申請が通りません。 違反を承知で設計したり現場施工・管理をする業者はいません。 それでもあえて守らなかった場合ですが、建築基準法第44条第1項に違反ですので、建築基準法第101条第1項第3号の規定により100万円以下の罰金と前科1犯。 あと、現地の是正が必須。 それと、大阪府ではこんな条例がありますので注意してください。 幅員により隅切りの提供義務です。 たぶん設計者は気付いていると思いますが。 ↓ 大阪府建築基準法施行条例 (角敷地における建築制限) 第五条 都市計画区域内において、歩車道の区別がない幅員六メートル未満の道路が屈曲する箇所又は歩車道の区別がない幅員六メートル未満の道路が歩車道の区別がない幅員十メートル未満の道路と同一平面で交差する箇所にある敷地にあっては、その角地の隅角をはさむ辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分(地盤面下の部分を除く。)に突き出して建築物を建築し、又は擁壁その他の工作物を築造してはならない。ただし、道路に街角の切取りがある場合又は角地の隅角が百二十度以上の場合は、この限りでない。 (以下、省略。)
- garasunoringo
- ベストアンサー率16% (358/2178)
それを守らずに家を建てることはできません まず、建築許可が出ませんので工事そのものができません セットバックがあるということは、購入前にわかることなので、それを承知の上で購入したのですから従うしかありません
補足
早速の回答ありがとうございました。質問の中で説明不足があり、申し訳ありません。3m道路は、昭和25年以前に2軒以上の建ち並びがないため、2項道路ではないとのことです。従って法的なセットバックの義務ではなく、「行政指導」とのことです。義務はないのに、なぜ行政指導を受けるのかがわからないのです。よろしくお願いします。
補足
早速の回答ありがとうございました。質問の中で説明不足があり、申し訳ありません。3m道路は、昭和25年以前に2軒以上の建ち並びがないため、2項道路ではないとのことです。従って法的なセットバックの義務ではなく、「行政指導」とのことです。義務はないのに、なぜ行政指導を受けるのかがわからないのです。よろしくお願いします。