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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業主の確定申告の場合)
事業主の確定申告時の経費控除と扶養について
このQ&Aのポイント
- 事業主の確定申告時には、経費の控除が認められます。
- しかし、自宅の引越し費用やローンの一部などは、仕事の経費として認められるかどうかは不明です。
- また、妻の収入による子供の扶養についても、確定申告時の自分の扶養としては認められない可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、貴方は会社から社会保険は引かれていませんか。多分、国保と書いてあるところを見ると、事業所得にあたりますね。 そこで、引越しの費用ですが、それはほとんど経費として見られないでしょう。また、ロ-ンの費用もほとんどダメでしょう。 子の扶養の件ですが、社会保険の扶養と税金の扶養は別物ですが、奥様に3人とも扶養者をつけていた場合、無理です。奥様についている扶養者をはずし、自分につけることは可能ですが、その場合、奥様も確定申告が必要になってきます。
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- yamakin
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回答No.2
扶養をはずすと言うのは妻の方の会社に届けないとできないですよね 年末調整で、扶養親族の用紙を提出したと思いますが、奥様の源泉所得税は、扶養者3人ということで、引かれていますが、会社に扶養者1人になったらその月に言って下さい。そうしないと年末調整で還付どころか徴収になってしまいます。 確定申告の件ですが、年末調整は終了しましたので、確定申告で税額を納付しなくてはなりません。期限は3月15日までですので、税務署もこみますので、早めの申告が良いかと思います。
質問者
お礼
色々と詳しく教えていただいてありがとうございました。 多分妻の会社の方で保険組合と関連して自動的に扶養人数を確定しているようなので3人とも扶養をはずすようにしかできないと思いますが,そのように修正して確定申告早めに行ってきます。
補足
引越し費用,ローン経費と認められないとの事,教えていただいてありがとうございました。最後の子供の扶養の件ですが,妻はすでに,年末調整を終え還付金も入金済みですがそれからでも確定申告できるんでしょうか?扶養をはずすと言うのは妻の方の会社に届けないとできないですよね。