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確定申告は必要ですか?
主人は会社員、私(妻)は、代理店より商品を仕入れ、お客さまへ販売をし、その差額が収入となる仕事をしています。 経費を差し引くと毎月約3万の収入です。 主人の会社の給与所得者の配偶者特別控除申告書に記入をすれば、 妻の分は確定申告をしなくても良いのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
月3万円で12ヶ月なら確定申告は必要ないと思われますが、地方税(住民税)は所得35万円を超えるので申告が必要かと思われます。 所得が38万を超えてはじめて配偶者特別控除となるので、38万以下なら地方税(住民税)が課税であっても配偶者控除となります。
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- padi-diver
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ANo.1です。 お見込みの通り所得が35万以下なら住民税は非課税です。 よって申告の義務はありません。
お礼
2度もありがとうございます。 調べたところ、私の住んでる市の、 住民税の課税対象は33万以上でした。 勉強不足ですみません。 ほんとにほんとにありがとうございました。
- hinode11
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法律上の申告義務の観点から回答します。 質問者の年間の所得は、3万円×12=36万円 ◆所得税法: ・ご主人の所得税について: ご主人は配偶者控除を受けることが出来ます。ご主人の(配偶者特別控除申告書でなく)扶養控除等申告書に記入して下さい。 ・質問者の所得税について: 質問者は税務署へ確定申告する法的義務はありません。 ◆地方税法: ・ご主人の個人住民税について: ご主人は配偶者控除を受けることが出来ます。区市町村役場への申告は必要ありません。 ・質問者の個人住民税について: 質問者は区市町村役場へ個人住民税に関する申告をする法的義務があります。
お礼
ありがとうございました。 住民税は、区市町村役場へ申告をするのですね。 てっきり税務署かと…。 勉強不足ですみません。 どうもありがとうございました。
- sapporo30
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配偶者特別控除 なら、確定申告しなきゃだめですね。 基本的に、旦那さんの確定申告 又は(年末調整)は、 旦那さんの税金を確定させるためのもの なので、 妻は、妻でしなければなりません。 で、所得が38万あれば、確定申告が必要です。 3×12=36 確定申告不要 また、38万以下なので、配偶者控除を旦那さんは受けれる。 76>3×12+α>38 確定申告必要 旦那さんは、配偶者特別控除を受けれる という感じですねー。
お礼
ありがとうございました。 大変、参考になりました。 勉強しないと駄目ですね。 どうもありがとうございました。
夫の配偶者特別控除の対象となることと、妻の確定申告の義務は別物です。 個人事業者の場合、所得金額が38万円を超えるなら、配偶者特別控除の範囲内であっても確定申告は必要です。 配偶者控除の対象となる所得金額38万円以内なら、確定申告をしたとしても基礎控除38万円を控除して課税所得は0となるので、申告不要とされています。 ただし、青色申告を行っている場合には、課税所得が発生しなくても申告する必要があります。
お礼
ありがとうございました。 夫の配偶者特別控除の対象となることと、妻の確定申告の義務は別物であるということを、恥ずかしながら初めて知りました。 仕事をする以上、ちゃんと勉強しないといけませんね。 どうもありがとうございました。
お礼
早々の回答、ありがとうございました。 ちなみに、地方税(住民税)は35万未満(¥349,999以下)ならば対象外なのでしょうか?