• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険のブランクについて)

失業保険のブランクについて

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の申請時に適用されなかった期間の雇用保険はどうなるのか疑問です。
  • もし同じ職に就いた場合、前回に適用されなかった期間の雇用保険はプラスされるのか、それとも単に新たな期間に換算されるのか知りたいです。
  • 具体的には、彼が3月末日、4月末日、または2月末日に契約満了で退職した場合、前回に適用されなかった期間の雇用保険はどのようになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • robo02
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.3

雇用保険に加入していたのなら、 「直前の2011年11月21日~2012年の4月末日分の雇用保険は適用されず」ってことはありません。 ただ、期間が足りないので、結果 「前の分の続きで失業保険をもらっていた」という言い方になっていると思います。 2010年12月~2011年8月末まで=雇用保険加入(8~9ヶ月)  →会社都合期間満了退職等なら期間充たしている OR 前職通算していれば期間充たしている 2011年11月21日~2012年の4月末日=雇用保険加入(5ヶ月)  →この期間だけでは、どんな場合でも期間足りない 失業給付は、 通常は、待期7日+給付制限3カ月を経過してからの給付ですが、 期間満了退職だと、待期7日経過後からもらえます。(=すぐにもらえるっていうヤツ) (場合によっては、日数も解雇と同等の特定理由離職者になり日数も増えることもあり) 延長期間を含めて、今月で終わるようです。 →失業保険は、基本的には退職日から1年以内にもらい終わらないと消滅してしまいますが、 これが、2011年8月ではなくて、2012年の4月ということで期限が延長されたっていうことではないでしょうか? それか、2012年8月が通常期間満了扱いで、2012年4月が会社都合期間満了扱いだと、日数が増えるということはあります。 最後の質問については、 「5.5ヶ月分はプラスされません」 「2011年11月21日~2012年の4月末日分の雇用保険は無し」になります。 「単に、2012年11月~3月末日or4月末日、はたまた2月末日までの換算(3~5ヶ月分)」になります。 期間満了でも、最低6ケ月、場合によっては12ヶ月の期間が必要になります。 (6ケ月か12ヶ月なのかは、詳しく説明すると長くなるので、これは調べるかハローワークへ聞いてください) よって、5か月間であれば、失業保険給付は受けられません。 最後に、大きなお世話ですが、 失業保険のことを考えて働き始めるのは、いかがなものかなぁ・・と思います。 失業保険は、やむなく失業した場合なので、そんなに短期間に何度ももらうものではないと思います。

24jack
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >これが、2011年8月ではなくて、2012年の4月ということで期限が延長されたっていうことではないでしょうか? そうでは無さそうです。 ~2011年8月末までの分が満了になり、 就職活動をしていたが見つからなかったので、 その活動が認められて延長ということみたいです。 まぁ、普通に2回以上やってれば、誰でもそうなるらしいですが…。 ただ、年齢によるのかもしれません。 >「2011年11月21日~2012年の4月末日分の雇用保険は無し」になります。 あ~、そうですよね。退職から遡って1年ですから、 2013年4月末日で退職した場合は、2012年3月以前のものは 無しになっちゃいますよね。 >失業保険のことを考えて働き始めるのは、いかがなものかなぁ・・と思います。 同じ事を友人に言っときました(笑)

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

ややこしいですね。俺もこういう数字をごちゃごちゃいじるのは苦手です。 雇用保険の加入、失業給付の手続きの仕方で若干変わります。 大原則として、給付を受けたらその加入分は無くなります(当たり前か、) 退職してから1年以内に再就職、加入した場合は加入期間を合算できます。 (自己都合などの場合に有効、でも、この場合は逆に不利か?) で、10年10月~11/8までの分を受給しましたから、それはお終い。 11/10~12/4に加入した分はまだ有効です。 (どんな場合でも2年経てば無効) 賃金支払日(要するに月間で何日働いたか?)も問題になりますが、一応フルタイムとすれば5月分くらいは加入期間となりそうです。 会社都合なら、あと1月分のみの加入で受給権ができます。 短期雇用され、会社都合ないし、「更新を希望したにも関わらず」 契約満了となった場合は、再度受給できます。 本来は、契約満了は自己都合と同等となっています。 今はそれで職を失う人も多いので、一時的に更新希望者のみは会社都合と同等に扱われているだけです。 しょっちゅう休めていいですが、不安定だしいつまで経っても昇給しないだろうし、ボーナスも無いだろうし、フリーターですね。

24jack
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 彼がそこで就労した場合、土曜日のみは変則でフルタイムですが、 平日は実働6時間で、週5日の勤務です。 月に大体20日前後の勤務になります。 退職は毎回「会社都合」です。 なので、待機期間は1週間(だったかな?)で済んでいます。 ということなので、とりあえずは受給可能ということですよね? >不安定だしいつまで経っても昇給しないだろうし、ボーナスも無いだろうし、フリーターですね。 そうなんですよ。私もそれが心配なので就職を勧めているんですが…。 年齢も上がってくれば、就職難どころの騒ぎじゃないですし…。

noname#164631
noname#164631
回答No.1

厚生労働省:雇用保険法等改正関係Q&A  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html 今回の改正により、原則として被保険者期間が離職前2年間に12か月以上であることが受給資格要件となりましたが、倒産、解雇等による離職者(特定受給資格者に該当することとなる者をいいます。範囲についてはこちらをご覧ください。)については被保険者期間が離職前1年間に6か月でも受給資格要件を満たすことができることとしました。 ハローワークインターネットサービス - 雇用保険手続きのご案内  https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html

24jack
質問者

お礼

ご回答ありがろうございます。 頭が悪くてすみません。 で、結局彼は、最悪2013年2月末日で 期間満了の退職となった場合、 失業保険の対象となるのでしょうか?

関連するQ&A