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アルバイトを辞めようと考えているのですが・・・。

アルバイトを辞めようと考えているのですが、ひとつ問題があります。入社時に「パートタイマー雇用契約書」なるものを提出しておりまして、そこには雇用期間に関する記述がありまして、(雇用期間 平成24年10月1日~平成24年12月31日)まだそれを満たしておりません。契約書にある雇用期間を満たさずに辞めようとすると、賠償請求などをされる恐れがあるか不安です。それともパートタイマーに対して雇用期間を定め、拘束するような旨の記述はそもそも無効でしょうか。詳しい方いらっしゃいましたら御回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

この期間は、雇用側と労働側の勤務期間での契約ですから、期間は有効となります。 しかし、これはその勤務期間内を決めただけですから、相談者が辞める場合は会社規定がなければ2週間以上前に退職の意思表示を会社へすればいいだけです。 損害賠償は、その程度では発生しません。 急に一方的に退職し、業務に支障が出た場合には請求されることは稀にありる程度です。

r36gtr
質問者

お礼

御回答ありごとうございます。会社へは、しっかりと謝罪の意と共に退社の意志表示をしたいと思います。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

>入社時に「パートタイマー雇用契約書」なるものを提出しておりまして、そこには雇用期間に関する記述がありまして、 雇用契約をする際には 契約の期間を定めて記載しなければなりません。 期間の定めのない契約というのも期間の定めです。 この場合、期間を定めた有期雇用契約を結んだということなので 契約期間内の解雇、退職は労使双方とも制限されます。 とは言え、強制的につれてきて労働させるわけにはいかないので 解約できないわけではありませんが 契約の期間内の一方からの解約は 解約に伴う損害を解約する側が負担して解約するのが普通です。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/old/roudo/d_box/yuuki.html パートタイム雇用の人が辞めたぐらいで損害賠償を請求するようなことは あまりないと思いますが 円満に退職できるかどうかは話し合いになるでしょう。

r36gtr
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。他の回答者さんもおっしゃられていますが、やはり話し合い次第というところでしょうか。担当の方には、しっかりと謝罪の意を伝えたい思います。

回答No.3

一応、両者で取り決めた契約ですから、一方的に辞めるとなると何かしらあるでしょう。 一身上の都合でなら仕方ないでしょう。一生懸命やってくれた人なら惜しまれるが、そうでない人は早く辞めてって目をするでしょう。

r36gtr
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。できれば、すんなり辞めさせてもらえることを祈るばかりです。

回答No.2

>パートタイマーに対して雇用期間を定め、拘束するような旨の記述はそもそも無効でしょうか いいえ「有効」です。はじめからその旨で募集して貴方が条件を飲み承諾したのですから お互い周知の上での合意でしょう? >賠償請求などをされる恐れがあるか不安です。 担当との話し合い次第ですよ。

r36gtr
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。はい、お互い周知の上での合意です。担当には、しっかり謝りたいと思います。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

賠償請求はありませんが、3年以上の契約は無効ですが、3か月の契約は有効です。 信義に反しますが、賠償等には発展しません。 退職希望日の14日前に、退職の意向を上司にお伝えください。相当嫌味を言われ、周囲からも白眼視されるでしょうが、自ら招いた結果です。 勤務された期間の給料は、規定に従って支給されますが、多分振込にはならず、受け取りに行くことになるでしょう。

r36gtr
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。そうですよね。自ら招いた結果ですよね。嫌われることを覚悟して辞めることにします。

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